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籍なしで保険受取人になれる?同棲中の保険契約の変更可能性について
- 籍なしで保険金の受取人になれるのか疑問です。現在、彼と同棲中で将来的には籍を入れる予定ですが、現時点では未定です。
- 現在、彼とは両親を保険金の受取人として設定していますが、彼が私の受取人に、私が彼の受取人に変更したいです。しかし、籍が入っていないと受取人になれないのでしょうか?
- また、彼が新たに生命保険に加入する予定で、受取人を私にしたいと言っていますが、同様の理由で変更はできないのでしょうか?早く籍を入れれば解決する問題ですが、この状況での保険契約変更について教えてください。
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生命保険の受取人ですが、不正を防止するためにいくつかの条件があります。 基本は、「配偶者または二親等以内の血族」です。配偶者は分かりますね? 一親等は親や子、二親等は祖父母・兄弟・姉妹・孫となります。 ただし、保険会社によっては(二親等内の血族がいない場合は)、三親等内の血族でも指定できる場合があります。三親等は叔父・叔母・甥・姪などが該当します。 さて、仰っている内縁や婚約者ですが、これは保険会社によりますが、内縁関係や婚約関係について、一定の条件をクリアすれば指定できるケースもあります。 例えば、「お互い独身であること」「同居年数が、一定年数以上であること」「一定期間内に、結婚の予定(婚約)があること」などです。 これは保険会社に確認しましょう。もちろん、受取人として認めていない会社もありますよ。
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- ShirokumaX
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保険会社によると思いますが、ルール上認めている保険会社でも、しこたま疑われることは覚悟して下さい。 あなたは女性です。被保険者は男性です。被保険者とあなたは法律上何の関係もない。ある日突然、被保険者が受取人を自分の親から何の関係もない女性に変更し、さらに保険を積み増す。 私が保険会社の社員でも、まず保険金殺人を疑いますもん。
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ご回答ありがとうございました。
- 850058
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現在は保険会社もコンプライアンス重視の中で 正式な婚姻関係の無い(内縁関係)ものについての保険金受取人 の指定については、ほとんど不可能です。 まず、申込書が出た時点で調査確認が入ります。 現在の住所地に調査員が訪問確認し、表札などを確認したうえで 被保険者と死亡保険金の受取人の両方に直接、調査員が面接のうえ、 加入の意思を確認したうえで、被保険者や受取人の職業、勤続年数を 勘案したうえで、その契約が妥当なものかを判断します。 その決定は、ほとんどが「入籍したうえで再度お申込みください」と なる可能性が高いです。 理由は、保険金目的の殺人が多い事と、保険の目的として、「予定」の 配偶者に対しては、生活保障の保険金の必要が無い事です。 生保経験者としての回答です。
お礼
ご回答、ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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保険金受取人に入籍は関係ありません 誰でもなれます
お礼
ご回答ありがとうございました。 びっくりの内容ですが(笑)
お礼
分かりやすいご説明をありがとうございました。 まあ、当然といえば当然ですよね。 なるべく早く籍を入れて、堂々とお互いの保険金受取人に なります。