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土日の会社設立は?
有限会社を作りますが、土曜日、日曜日、祝日などを会社設立日にすることは可能でしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
設立の日は、登記を申請した日となりますので、法務局が休日の日を会社設立日とすることはできません。
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noname#11945
回答No.2
こんにちは。 蛇足に過ぎない話であったら申し訳ありません。 設立の日=登記を申請した日、になることは、No.1の方の通りです。 定款を作成なさったと思いますが、第1期に関しては、始期を具体的に記入しないようになっていますよね。 「当会社設立の日から~」となっていると思います。 また、事業年度の設定は、これとは別の話になりますので、ご注意ください。 例えば5月1日が日曜のため、申請日=設立の日は、5月2日にせざるを得ません。 事業年度は、定款に記入箇所があるとおり、この場合でも、5月1日から4月30日とすることは当然可能です。 第2期以降は通常の会計期間となります。
質問者
お礼
なるほど、なるほど。どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。