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この場合は??

職場が合わず転職を考えているですが、この場合は失業保険の受給資格の「雇用保険加入満6ヶ月」に当てはまるのでしょうか? 現職 1月4日に保険加入 同年6月末退職希望 (入社は去年10月) 満6ヶ月ってことは、7月4日までは在職していなければならないのでしょうか?それとも、6ヶ月分の保険料は支払っているので受給資格はあるって事なのでしょうか? ちなみに、前職は去年3月までの勤務(所属部署閉鎖の為、退職)でしたが、雇用保険には7ヶ月加入。 ハローワークには行きませんでした。 現職分では満6ヶ月に満たなかった場合、この前職分を合算すれば該当するでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>去年3月までの勤務(所属部署閉鎖の為、退職)でしたが、雇用保険には7ヶ月加入。 雇用保険の通算(合算)は、 1:雇用保険の被保険者でない期間が継続して1年を超えたとき、それ以前の被保険者期間は通算されない。 2:以前の離職について失業手当の支給を受けた場合、その離職以前の被保険者期間は通算されない。 質問者さんの場合、去年の3月に退職、去年の10月に再就職し1月に被保険者に再びなっているので問題無いと思います。 前職の離職票と現職の勤務時間と日数の分かるもの(給与明細など)を持って職安に行くか電話で相談なさって見てはいかがでしょう?

cyucyu114
質問者

お礼

本日、さっそく休みを申請したので月曜日に職安へ相談に行ってみることにしました。良い結果が出るといいのですが・・・。 とても分りやすく回答して頂き、ありがとうございました!!

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.1

前職を辞めてから1年以内であれば、合算して6ヶ月で受給できます。 去年の3月退社だと、1年たってしまっていますよね。 雇用保険の加入期間のことですので、入社してすぐに加入できなかった ようですが、この場合は1/4~6/30では6ヶ月未満になります。 加入した月数ではなく、日数といえばいいのでしょうかね。7/4まで 勤務しなくてはダメだそうです。7/3かもしれません。このあたりは 曖昧ですみません。

cyucyu114
質問者

お礼

やはり現職分のみでは6ヶ月未満になってしまうのですね・・・。 回答ありがとうございます!

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