- ベストアンサー
他人の車にキズをつけてしまい悩んでいます。
他人の車にキズをつけてしまい悩んでいます。 まず状況を説明すると、 わたしが徒歩での買い物の帰り、相手の車が路肩に路側帯を覆う格好で 路上駐車していて、しかたなく車道側を通過しました。 この時、わたしのカバンの金具が接触したようで、 かなり長い引っかきキズをつけてしまいました。 その場で、警察に通報されて警察官立ち会いの元、 すくなくとも故意にやったものではないと警察が認めてくれて、 刑事事件にはしない、民事として当事者同士で解決してくださいという事に なりました。 (路上駐車の件は、警察官に申告しましたが、警察官本人が現認していない ので、それを問う事はできないといわれました。) 修理代の見積りを先方が取ったのですが、20数万の金額となりました。 この金額が高いが安いか運転をしないわたしにはわかりません。 また、合見積りを取って欲しいという要望も先方に断られました。 20数万円はわたしにとって大金なので、なんとか安くしたいのですが 対策としてどんな事が考えられるでしょうか? (少なくとも警察は民事不介入を建前とするので頼りにならないと 思っています。)
- みんなの回答 (15)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問をされてから大分たっているみたいですが、お答えさせていただきます。 まず、質問者が言われている修理内容での相場ですが、 ボディ前部の板金・塗装 前ドアの板金・塗装 ホディ後部の板金・塗装 という線で、オンライン見積りできるところをところをいくつか当たってみました。 すると、キズのついて部分だけの部分塗装で、10万円前後。 キズのついたホディ前部、前ドア、ホディ後部を、その面単位で塗装しなおす やり方で15万円前後とでました。 キズの程度が影響するので、これより若干高くなるのと、代車代とかもあるので もうすこし高くなりますが、それでも20万円はこえないと思います。 市場の適性価格という点ではこのくらいなのでそれで交渉するのがいいかと思います。 次に法律的な話しですが、過去の判例とかを調べると 全てが全てそうではないのですが多くは「キズの周辺の部分塗装で相当とする」と されています。 理由は、キズの部分以外に塗装を及ぼす事は、その自動車の経年変化(ここでは 色褪せとかの劣化の事を指します)を新しい状態に復元することになるので、 賠償範囲以上の価値を被賠償者側に与える事になるという考えからです。 要はキズをつけた事でマイナスになっている車の価値をゼロに戻す事は、賠償側の 義務の範囲だか、ゼロに戻せばいいのであってプラスにする必要はないと いうことです。 したがって、賠償額を最低に抑えたいなら、この点を主張するのも一方法かと 思います。 ただ、この点で注意して欲しいのは、判例の全てが全て「キズの周辺の部分塗装で 足りる」としてないので、微妙な点が若干残るのと、この点を主張を相手にしても 判例の話しを受け付けないと思うので、調停とか裁判の場で第3者を伴った場で 主張するしかないということです。 その点の覚悟があるかどうかを踏まえてご判断ください。
その他の回答 (14)
- amaama1212
- ベストアンサー率0% (0/2)
災難な事が起きてしまいましたね。これは自分の知識の中での回答なのでご了承ください。私はまったく同じ状況に二回なったことがあります。ただ今回のケースと違うことは二回とも相手方に弁償してもらいました。どういった状況かといいますと、一回目は今回のケースと同じでやはり路側帯に工事車両が停めてありその脇をとおろうとしたら自分のバックにぶつかりました。二回目は歩行者専用道路を歩いているときに自転車にぶつけられまたまたバックが傷つきました。もちろんこちらも細心の注意を払っていればこの様な事は起きなかったと思いますが、頭の中には歩行者優先という意識があってのことだと思います。なぜ弁償にまで発展したかというと相手の態度があまりにも謝る姿勢を見せなかったことがあり、歩行者優先を建てに取り一方的に責めました。ただ相手方もその場では認めないのでじゃあこちらは弁護士をつけてでも争いますんでの一点張りを見せたところ後日相手方から和解をしてほしいとの連絡を受けました。警察は民事不介入ですが民事事件のて助けをしてくれる場所は山ほどあると思います。自分の力でどうにもならないようであれば一度専門の方の相談するのが一番だと思います。ボランティアでやっている無料のところもありますし。ただ気を付けてもらいたいのが相談する前に書面にサインはしてはいけません。自分の過失を認めてしまえばその後はどうにもなりません。脅されて書面をしてしまった場合は別ですが。余談で長文になってしまいましたが、簡単に言うと民事の場合は自分は悪くないということを貫き通せばうまい方向に進むと思います。今回の件は質問を見た限りでは悪くはないと思いますので。 がんばってください
- mappy88
- ベストアンサー率20% (15/75)
法律上、こちらが支払う事になるかどうかはさておき。 #新手の当たり屋かな・・・ #どうも最近人を疑う癖がついた私です。 修理の見積りは一般的なドア一枚の塗装にしては高いような気が(主観です) 特殊な塗装であればそれくらいするかも知れませんし、普通のソリッドカラー塗装であれば数万円でしょう。 実際自分の車のドアにキズを入れられたときに自腹で修理しましたが5万円でお釣りが来ました。 修理金額に不満があるのなら別の業者で見積りを取るという方法があります。知り合いの方で車に詳しい方はおられませんか?その方に相談してみて腕のいい修理工場を紹介してもらいそこで見積りを取ってもらうといいかも知れません。 いずれにしても「高い」と思われるのでしたら少しでも相手と交渉して安くなる方法を取ってみてください。 もし車をお持ちで任意保険に加入、かつ損害補償特約が付いていればそちらでの支払いも可能かと思います。 車の保険以外にもそういう特約が付いている場合がありますので保険関係も全て当たってみてください。
お礼
御回答ありがとうございます。 キズは結局ホディの側面を後部から前部へと、ほぼ一様に ついています。 先方がいわれるには、キズの部分だけの塗装だとそこだけ 真新しくなるので、全面塗り替えにしたいという事でした。 わたし車の運転をしないものですから、 修理屋さんの知り合いは一切おりません。 これがまた結構この問題の障害になっていて、 わたしを悩ませています。
20万円が妥当かどうかはこちらに質問されても明確な回答を得ることはできません。 やはり専門家に見てもらうというのが、双方が納得できる形だとは思われます。しかし相手はその専門家に見せた結果を否認されたということで、怒らしてしまったのかもしれません。 >合見積りを取って欲しいという要望も先方に断られました。 当然だと思います。見積もりを依頼すると料金が発生します。通常業者は修理を頼んでもらうことを前提に見積もり料はとりませんが、見積もりのみとなるとそこに費用が発生します。その費用をどちらが負担するのかや、違う数字が出たときにどのように扱うか等をあらかじめ決めておかないとトラブルになります。 駐車違反のことを気にされてるようですが、駐車違反自体と質問者さんが傷をつけてしまった問題とは分けて考えるべきです。違法駐車であれば損壊してもいいということにはなりません。それが認められればうちの車庫の前に駐車する車に火をつけますよ(笑) >警察は民事不介入を建前とするので頼りにならない 頼りにならないのではなく、頼りにしてはいけないですし、警察も頼りになってはいけないのです。民事不介入は建前でなく原理・原則です。 賠償責任保険についても触れられているカキコミがありますが、保険自体に「示談交渉サービス」がなければ保険会社はだいこうしません。(できません) その場合は交渉は質問者さん、支払いは保険会社となります。
お礼
御回答ありがとうございます。 >駐車違反のことを気にされてるようですが、 いいえ、気にしていません。 実際に脇を通る時はこれじゃ通りにくいし車道側に でるのであぶないなとは思いましたが、 駐車違反していたからといって、自分がやった事が 帳消しになるとは思っていません。
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんにちは 20万円が高いか安いかはそれだけでは判りません 請求書(見積書)の明細が必要ですし どんな車かも判りませんからね ただ塗装と板金だけにしては高いかなとは感じますが 車によって雲泥の差があるので何とも言えません さて本題ですが現状は駐停車禁止では無く 駐車禁止だったのですね? 運転者本人は乗車されていたのですね? 最終的のその確認が取れない事には 相手の非を問う事は出来ません 例えば周りの人がいつ頃から停めていたのを見たとか そういう証言が必要になります 賠償責任保険には加入していますか? もし加入していれば保険会社が示談に入ってくれますので その負担(精神的&金銭的)は減りますが もしそうでないならば支払うしか無いでしょうね
- 1
- 2
お礼
御回答ありがとうございます。 見積りをとっていただいたり、判例をみていただりいたりして大変ありがとうございます。 ならびにいままで御回答くださった皆様に重ねて御礼申し上げます。 いろいろありましたが、示談までこぎ着けました。 金額は20万円。先方提示額から約2割強の減額です。 修理内容的には、右側面4面(フロントフェンダー、フロントドア、リアドア、リアフェンダー)を 面毎で塗りかえる事となりました。 (リアドアはキズはなく塗装は必要ありませんが他の塗装部分との色合わせのため塗装対象となりました。) この修理内容で、複数箇所に見積りをとって市場では、ほぼ20万円前後になっているというのを確認して、 その認識の上で交渉をすすめました。 折り合いがつかないなら第三者をいれた、調停申立もしくは裁判も辞さない構えを見せました。 結局相手方が折れる形で示談の結論に至りました。最後には、相当貶し言葉と捨て台詞を浴びましたが(笑) 一応結論には納得していますが、tadareさんが言われるているように たしかに、判例を調べると、部分塗装の判決が多数で色合わせのため塗装は認めていません。 その点で、敢えて惜しむらくは、「キズ周辺だけの部分塗装でリアドアの色合わせも無し」が 最低賠償額としてとり得たのかもとは思えない訳ではありません。 でも、tadareさんが言われるているように、そこは法廷に持ち込んでの結果となるので、 どうなるかわからないので特に拘ってはいません。 なお、今回のわたしの経験が他の人の役に立てれば幸いです。