• 締切済み

個人輸入代行業者で現地(海外)に拠点を持つ会社の会計

海外現地に会社をもっていて日本のお客様向けにネットで海外の商品を個人輸入代行している業者って沢山ありますよね。その場合個人輸入代行者は日本の法律に基づいて税金を支払う義務が生じますか?? また支払わない場合は犯罪ですか??

みんなの回答

回答No.1

海外法人であれ海外の個人事業主であれ現地(日本国では非ず)の条例やきまりに従って納税義務がありますので、日本の法律は適用されません。 ただし、個人事業主本人が日本に年間通算180日以上滞在している場合、日本でも申告手続きをする必要があります。 またその海外法人が日本法人を子会社としている場合、当然ながら子会社である日本法人は日本の法律に従う義務が生じます。 一方、個人輸入ではあくまで日本の「お客様が輸入者」となりますので、輸入者の納税義務はいわゆる輸入税という形で発生します。

参考URL:
http://www.kaigaishoppers.com/mustknow.html
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A