有限会社の取締役解任について。
有限会社(2005.12月設立登記)の登記上の発行株式数は100株。
それをあらたに50,100株にし、100株の株主と50,000株の株主(または30,000株の株主と、20,000株の株主)に変更になるかと思います。
その後、50,000株の株主(または30,000株の株主と、20,000株の株主)が現在の代表たる取締役(取締役は1人しかいません)の解任要求をすることは可能でしょうか?ちなみに、その解任対象の取締役は100株の株主と同一人物です。
株主総会で過半数の株式を持つ株主の2/3以上の賛成があれば、たとえ100株の株主が反対しても可決されますよね?
解任されると、取締役がいなくなりますので、あらたな人を登用するか、廃業するか、それも覚悟しています。
現在の新会社法では特例有限会社となり、一般の株式会社と同じように上記のようなカタチで解任要求が可能で、解任できるのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
お礼
参考になります ありがとうございました