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地方公務員の酒気帯び運転について

酒気帯び(0.31)で13点の減点と30万以下の罰金を受ける予定です。魔がさしたといえ反省仕切りです。 私は職場を首になるのでしょうか。また、免停後は残り2点のまま1年間過ごすのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.3

>私は職場を首になるのでしょうか。 首には、ならないでしょう?    ↓ http://www.jinji.go.jp/kisya/0205/cho-sisin.htm >免停後は残り2点のまま1年間過ごすのでしょうか。 前歴(免停)が1回の人は、次に4点から60日の免停がきますね。   ↓

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/
hansei
質問者

補足

>前歴(免停)が1回の人は、次に4点から60日の免停がきますね。  これは、免停期間が終了したら「持ち点3点」から開始ということですか。

その他の回答 (5)

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.6

URL参照! これで理解できないのであれば、この場で説明するのは、限界です。 警察署の交通課に行ってください!

参考URL:
http://rules.rjq.jp/tensu.html
  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.5

回答の補足を見ました。n-netです。 基本的な考え方が違います。 点数制度は、最初から持ち点というものは、ありません。 点数は減点(マイナス)されるのではなく、加算(プラス)されていくのです。 そして、ある一定の点数に達すると免停、取り消し等になります。 また、それは、前歴(免停)の回数によっても大きく異なります。 要するに、最初に13点の違反で90日の違反で免停を受けても、6点の違反で30日の免停を受けても前歴回数は、1回ということになります。 その間(免停後)、1年間を無事故、無違反で過ごせば、前歴も点数も0(ゼロ)になります。 例えば、免停中に車を運転すれば、無免許となります。 無免許は、19点の違反ですから確実に免許が取り消しになります。 また、今回の免停後、酒気帯び運転(0.25未満)6点をすれば90日の免停となります。 最初の話に戻りますが、免停後、前歴1回の場合、3点までの違反であれば、行政処分(免停)は、なくセーフだということです。(点数は、持っていません。)

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/
hansei
質問者

補足

>最初の話に戻りますが、免停後、前歴1回の場合、3点までの違反であれば、行政処分(免停)は、なくセーフだということです。 私の場合は、免停後2点までの違反で免許取消になるのではないのでしょうか。 物分りが悪くてすみませんが。

  • mkyarol
  • ベストアンサー率12% (4/33)
回答No.4

お勤めの自治体次第でしょう。 静岡県の富士市では事故をしなくても、酒気帯びで即懲戒免職でつい先日一人課長級職員が懲戒免職になりました。 ここまで、厳しい自治体はまだ少数だと思いますが、自分のお勤めの役所の人事課に聞いてみることが一番早いでしょう。 ただ、大多数の自治体は停職が上限だと思います。もし、厳しい規則ならば、事前に説明などが行われているはずですから。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

人身事故等を起こしていなければ、停職を上限とする処分を行う自治体が多いようです。  例えば、青森県で懲戒免職処分を受けた職員が、不服申し立てを人事委員会にしたところ、処分が停職処分に切り替わりました。この例を見ても「停職が上限」がスタンダードと言えそうです。  免停になった後ですが、確か免許証を返してもらった日から累積点数が0に戻るはずです。ただし、前歴がつくので、今度酒気帯びで13点の減点を受けたら、取り消しになります。(処分が重くなる。)

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13900)
回答No.1

酒を飲んで人身事故を起こした場合、公務員法29条で懲戒免職になる事もありますが、酒気帯びでは首にはならないでしょう。 その代わり停職や減給処分があると思います。 道路交通法の処分はちゃんと通知が来ますからそれに従って下さい。 もう酒を飲んで運転しないでね。

hansei
質問者

補足

>その代わり停職や減給処分があると思います。 警察官は「こちらから勤務先には通知しない。」と言っていました。自治体からは具体的な申告義務を課せられていませんのでこちらから申告するつもりはありません。自治体では処分事実を掌握できないため処分のしようがないと思うのですが、誤っていますか。

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