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家庭崩壊後は異性と付き合ってもいいの?

結婚後10年も経った2002年に幾つかの事件がきっかけで配偶者とうまくいかなくなってしまいました。 子供もいるしどうしたものかと何とか家族を続けている最中、配偶者が特定の人と付き合っているのが判明。 自分も同じことをしたら同じ穴のむじな(違法行為者)になるとずっと思ってきたのですが、先日初めて弁護士に相談すると、「すでに家庭崩壊しているんだし、配偶者が先に不貞行為をしたわけだから、あなたが異性と付き合っても免罪符になるから大丈夫」と言われました。 すぐに離婚できない状況なので何年も孤軍奮闘してきました。というのは 離婚しない限りパートナーを見つけることは出来ないと思っていたからなのですが、、。 違法行為ではないかどうか、最終的に離婚になるとき自分にとって不利にならないか、という点で 上記の弁護士さんの発言を信じていいのでしょうか? また世の中怪しい出会い系や結婚サービスは多々あっても、別居中ではまともなサイトに登録できませんよね。自分のような状況の人間でも利用できるまともなサイトあるのでしょうか???ご存知でしたら是非教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#10872
noname#10872
回答No.3

No2です。 夫婦関係が破綻、というのにはそれなりの根拠が必要です。 例えば、別居して何年も夫婦生活がない (単身赴任とは別ですよ^^;) 働いている方が生活費を入れない、 または生活費はまったく別々に稼いで使っている。 セックスレス(片方が誘ってももう片方がなかなか応じない) などの状況にあり、かつそれを証明しなくてはいけません。 一方的に愛情が冷めて、もう夫婦でいたくない と思っていても、そんなの根拠にはなりません。

noname#10872
noname#10872
回答No.2

倫理的にはおすすめしませんが、 法律的には、できます。 弁護士の先生が「家庭が崩壊している」と判断なさったくらいですから、 既に夫婦関係は破綻しているのでしょう。 その後の異性との付き合いなら、 慰謝料の対象にはなりません。 不倫し、配偶者の権利を侵害したり、夫婦を破綻に追い込んだ場合は、 不倫した方、もしくは不倫相手に慰謝料を請求することができます。 しかしすでに夫婦関係が破綻しているなら、 配偶者の権利を侵害したことにはならないので 慰謝料対象とならないのです。 もちろん、離婚し、独身でないと 結婚情報サービスなどには登録できませんけどね。

noname#11119
質問者

お礼

ありがとうございます。少し安心しました。ただ配偶者の浮気が、自分との関係がすでに破綻していたから浮気した、、と言われるとどうなるのでしょうね。お互いに慰謝料請求できないということになるのでしょうか、、。 すでに家庭はかなりぎくしゃくしてはいたものの自分的には何とか体裁を保って、どうしたものだろうと様子を伺っていたつもりだったのですが、相手に「もう家庭壊れてたじゃん」と言われたらそれまでなのでしょうか、、。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

法的にはどちらが先でも後でも 不貞行為には変わりありません その弁護士さんもちょっとどうかと思いますよ いくら先に不貞行為を働いた方が悪いと言っても 問題ある発言です

noname#11119
質問者

お礼

普通そう思いますよねー。 でも弁護士さん恐ろしく自身満々でしたが。 ご回答ありがとうございました。