●有責配偶者からの離婚
↑これは10年前のあなたが働いた不貞をさしていらっしゃるのでしょうか?ならば今回の離婚の話しとは関係ありません。もちろんあなたは今、有責配偶者の立場ではありません。既に不貞発覚時に子ども達のやめにやり直すという、夫婦間の合意が出来ています。これを離婚話と絡めてくるご主人は、少しでもご自分の立場を優位に置き、あなたの非を明らかにしたいのでしょう。(あなたの過去の不倫は、法律の言葉で言う「宥恕」(許すこと)されていますので問題ありません。)
そこでご質問の本題の「弁護士に10年前の不貞のことを話した方がいいのかどうか」についてです。無条件で話をしておくべきです。なぜなら、ご主人は必ずあなたの非である不貞を非難します。そして、離婚の大元の原因となったのは10年前のあなたの不貞が原因である。と、いうように事実及び事実関係は別にしておっしゃるでしょう。
事前に弁護士さんに10年前の不貞の件もおっしゃっておくと、ご主人がその件を持ち出してあなたの非を責め立てた場合、弁護士さんは「法的に問題にならないこと」「10年前にやり直すと話した内容が実行できていないこと」等々について、ご主人のいう奥さんの不貞問題は今回の離婚の話とは法的に何ら意味をなさないのであること。そして、やり直すと話し合った結果、今日に至った点は、家族の人生の指針をハッキリ指し示せなかったご主人の責任である。と、いう法的責任及び倫理的責任について弁護士の立場でご主人を説得してくれるでしょうから効果は大いに期待できますので、弁護士に不貞の事実はおっしゃっておくべきです。
あなたの過去の不貞を話すと弁護士さんは離婚話を引き受けてくらないなんて事はあり得ません。逆に弁護士さんがあなたから聞いていないことを相手に正された場合困ることになりますので、絶対に話しておくべきです。ご主人があなたを責める具体的なことは、その不貞問題しかないではありませんか。黙っていることは相手の理不尽な追求を受け付けることになります。
お礼
詳しい回答をありがとうございます! 私は有責配偶者にはならないのですか! 弁護士さんから、離婚に至った経緯や問題点を箇条書きでもよいから書面に起こして送ってくださいと言われています。それを元に調停に出す書類を作成するそうです。 その文書に10年前の件を加えたいと思います。 私の知りたい事をアドバイス頂き、本当にありがとうございました!!