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自賠責保険について
先日中古を買いました。初心者なのでよくわからないので教えてください。 自賠責保険証が車検証と一緒に入っていたのですが、前の所有者の方の名前で期限は18年10月まであります。これはそのまま私に適用されますか? あと、自動車税の請求が来ないのですが、これでよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自賠責保険は車台番号が合っていれば適用になるので、車検証と見比べてみてください。気になるようでしたら、自賠責を発行している保険会社に行けば名前と住所のところを変更してくれますよ。 自動車税についいてですが、4月1日の時点で車検証上所有者になっている人に納税義務があるので、もし名義を変えた日が4月2日以降であれば請求はきません。
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再登場です。それ自体には問題はありません。 前にも書きましたが、車検を受ける際にその有効期間をカバーする自賠責保険の加入が義務付けられています。最初の車検は3年間有効なので「自賠責の契約日=登録日」であれば36ヶ月が保険期間となります。しかし「自賠責の契約日=登録日より前」となれば37ヶ月必要です。同様に2回目以降の車検は2年間有効になる場合と、25ヶ月となる場合が生じます。 このように車検期間と保険期間にずれが生じることがあります。 ポイントは車検の有効期間を自賠責保険がカバーしている点です。
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とても参考になりました!!本当にありがとうございます。また何かあったときはよろしくお願いします。
自動車税ですが軽四でしたら4月2日以降に名変してる場合は今年度分は、あなたに請求されません。 普通車でしたら月割り分を購入代金にたいてい含まれてる場合が多いです。 自賠はそもそも車体番号に適用されますので使用者の 名前は関係ありません。 今年の4月からの個人情報保護法の影響で前オーナーの個人情報保護の目的から車検証の名変後に自賠の 名変を速やかに行なってるお店(中古車屋)が増えて ます。
お礼
ありがとうございます。4月中旬に軽を購入したので自動車税は払わなくてもよさそうです。 自賠についても教えていただいたおかげで、かなり安心しました。
自動車税については4月1日時点での所有者に課税される事になります。ですからそれ以降の取得であれば現時点での請求はありません。 自賠責についてですが、車検時に期間を満たす保険期間で契約する必要があります。おそらく車検の残っている車を購入されたものと思われます。保険が18年10月までということなので車検満了日はその前1ヶ月以内だと思われます。次回の車検まではそのままでも問題はありませんが、できれば契約者の名前と住所に変更しておく事がお勧めです。証明書には保険会社が書かれているはずですので、そちらへ連絡し確認してください。
お礼
ありがとうございます。 自賠責は18年10月までなのですが、車検は18年8月までですけど、あまり問題はないでしょうか?
- ignatius5702
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自賠責保険については、♯1さんのお答えの通りです。車検の有効期限が18年の9月ではありませんか。その1ヶ月先まで自賠責は有効となっていませんか。 自動車税も♯1さんの通りです。販売店からの購入であれば、登録諸費用の中に、月割計算であなたが所有者となった日からの自動車税分が含まれていると思われますが、注文書に記載はありませんか。ただし個人売買ですと、この限りではありません。双方の合意で、車両価格に込だったりすることも、あり得ます。
お礼
ありがとうございます。 かなり不安だったのですが安心しました。 参考にさせていただきます。
お礼
確認したら車台番号が一緒だったので安心しました。一応保険会社に変更をお願いしたいと思います。 自動車税についてもありがとうございました。