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有料会員専用に配信されるコンテンツの再配信について

私的な事情により、本年1月15日から2月15日まで、インターネット環境に接続する事ができず、入会している会員サイトにアクセスすることが出来ませんでした。(会員として契約期間中) そのため、その間に(週更新)配信されていた会員限定の音声ファイルについて、取得する事が出来ず、運営者側に問合せを致しましたが、既に保存していない旨の連絡を受け、誠意のある対応をしていただけませんでした。 以下、返信メール(一部抜粋)  >音声ファイルに関してですが >前回のメールでもお伝えした通り >運営者側では、そういった音声データは保管しておらず >過去の音声ファイルに関して個人的にお送りすることが出来ません。 >誠に申し訳ありません。 当会員サイトでは、音声ファイルの配信を主業務としており、半年毎の更新で会員の皆様から会費を徴収しています。 過去データについては、過去4週分のデータにリンクを貼り、その週にアクセスできなかった会員に対して、コンテンツの配信を行っておりますが、過去データの保存の旨については、一切記述はなく、不明の状況です。(会員サイトより) 会員制のサイトで、「週更新での音声ファイルの提供」を主業務としている場合、各会員に対して、契約開始(入会)からの配信データについては、会員の皆様からの問合せに応えるために、既に配信したコンテンツの内容を、配信データとして保存しておくことは、トラブルを発生させないために大変重要なことであると思います。 保存せずに削除し、対応する事は出来ないということは、一般的にとても考え難いことと思いますが、法律的に運営者側にはどのような義務が発生するのでしょうか。 また、この場合、消費者契約法や民法の契約不履行等に基き、消費者側から損害賠償請求(ファイルの再配信、入会金の返還等)をおこなうことは可能でしょうか? ご回答の程、いただければ幸いです。

みんなの回答

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.2

>既に配信したコンテンツの内容を、配信データとして保存しておくことは、トラブルを発生させないために大変重要なことであると思います。 まず、その運営者さんがコンテンツ内容の著作権を保持しているのでは無く、他に著作権者がおり、自動公衆送信の許諾をいただいているのが普通ではないでしょうか? そのような場合コンテンツ内容を初期からずっと保存しておくことは公衆送信権の利用許諾ではなく買取を運営者に求めることになり、買取には利用許諾と違い莫大な費用が必要になり、その対価を利用者に負担してもらうようではコンテンツ提供サービスとしては成り立たないように思われます。 (現在、利用許諾ではなく買い取りによって運営しているところなどあるのでしょうか?)また実質、コンテンツ内容の著作権者がその要求に応じるとは思えません。 ということで、質問者さんが加入時の契約書に「既に配信したコンテンツの内容を、配信データとして保存しておき、後から随時ダウンロードできる」旨の特約がない限り債務に基づいた法律的義務は発生しないと思われます。 また、no.1の方の投稿にもありました通り、質問者さんの「私的な事情」で当該期間にダウンロードできなかった以上、運営者の過失責任を問うのも難しいでしょう。

回答No.1

当方一般人ですが。 ユーザーの都合でアクセスできなかったのでしたら、何かしらの主張をしても認められないと思います。 また、保存せず破棄、に関してはサーバーの容量が無尽蔵ならいざしらず、一定期間過ぎたら破棄したいと考えるのが管理者だと思います。(特に画像や音声ファイル等サイズが大きい場合)