- ベストアンサー
兄弟間の土地家屋売買
独身男です。 兄の家族と 兄と半分ずつの名儀の 土地上に半分ずつ 出し合って 家屋を建てて 住んでいます。このたび 兄に 土地家屋を 売って 独立しようと思います。税務上はどうなりますか?また そういう状態に係るいろいろを 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まず現在住宅ローンがあるのであれば話は面倒なことになるのでとりあえずローンはないとして話をします。 兄弟間で売買契約書を作成して売買します。金額は両者で話し合って決めてください。 ただし著しく相場と異なる価格にすると贈与になりますので、税務署で確認するとよいでしょう。 (相続税の評価額) もちろん市場価格を調べて(たとえば不動産屋)相場価格での売買であれば問題ないでしょう。 売買契約書と必要書類を用意して所有権移転登記、及び金銭支払を行います。 司法書士に依頼すれば売買契約書を含めて必要書類を作成、登記の代行をしてくれます。 売買に当たりローンを組む場合は銀行に相談して下さい。 ただ銀行は基本的に親族間売買ではローンを認めないところが普通ですが。。。 売買にかかわる税金は譲渡したご質問者に譲渡益があれば譲渡所得として課税されます。 譲渡所得=売却価格-取得価格-売却費用 不動産取得時の価格を証明するもの(家であれば工事請負契約書など)があれば、取得価格としてその金額が認められます。何もない場合には売却価格の5%を取得費とすることが出来ます。 このあたりの詳細は税務署に聞くとよいでしょう。 譲渡所得がマイナスであれば譲渡益はないので課税されません。 上記以外には得に税金はないです。
その他の回答 (1)
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
親子や夫婦なら、居住用財産の贈与に関して特例がある場合もありますが、兄弟では赤の他人扱いです。 売ったときの値段から、買ったときの値段とこれまでの維持費などを差し引いた額がプラスであれば、譲渡所得となり課税されます。 しかし、バブルのころならいざ知らず、今の時代の不動産が、買値より高く売れることはあまり考えられません。 つまり、税金の心配は要らないのではないかと思います。 譲渡所得について詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
お礼
どうもありがとうございました。 ローンはありません。 早速 兄弟で 話し合って 行きます。