精神保健福祉手帳を取得している精神障害者に、障害年金が支給されます。精神障害者福祉手帳には、1級、2級、3級、と、3つの級がありますが、障害基礎年金が支給(国民年金)が支給されるのは、1級と、2級のみになります。3級の場合、被用者年金(厚生年金や共済年金)の加入者である場合に、年金が支給されます。
無年金には色々な理由が考えられます。精神保健福祉手帳を取得するにいたらない精神病を患っている場合、あるいは適格者でも手帳を取得しようとしない方には年金が支給されません。国民年金の保険料を納付しておらず、必要な加入期間が不足していたため、手帳を取得していても、年金を受給する資格がないという方もおられます。
つまり、精神障害の定義する方法が異なれば、自ずと無年金の考え方も変わります。精神保健福祉手帳を取得している精神障害者のうち、無年金の方を重要視するのか。それとも、精神障害を広く捉えて、手帳を持つにはいたらない方も含めて無年金を重要視するのか、ということになります。
お礼
今回 質問したのは、レポートのためだったのですが おかげでイメージがつかむことができたように思います。 質問の仕方が適切ではなかったかもしれないですが 答えてくださり ありがとうございました。