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消えた貯金

昨年の12月中旬に着物のタンスの中から四国の地方銀行の普通貯金の通帳を発見しました。2月に亡くなった父が私が結婚する時に持たせてくれた私のへそくりです。名義も旧姓のままにです。1975年の12月に27万7573円あり最初の10年間位は引き出しから出してはよく見ていたものです。しばらくして忘れてしまっていました。翌日銀行に通帳を持っていくと「調べるのは年明けになります。」とのこと。1月末に電話をいれて聞くと「五ヶ月後の1976年の5月に紛失届けがでています。普通預金から定期に28万円残り1852円になっています。」とのこと。(五ヶ月後に利子がついて28万になっているということは私のほうからはわかりません)私は紛失届けも定期預金の証書も満期のお知らせも書いたことも見たこともまったく覚えがありません。この銀行には1975年12月以降1度も行ったことがありません。「紛失届は残っていますか?」と聞くと「ありません。」「定期はどうなっていますか?」と聞くと「わかりません。」私は一切さわっておりませんので納得がいきませんので調べていただきたいのですがとお願いしました。当時私は主人と二人暮しで印鑑と通帳は別々に保管していました。3月の中旬にまた電話で問い合わせしましたら「調べた結果紛失届も書類もありません。銀行は10年たったら書類を処理してもかまわないことになっているので銀行にはなんの問題もありません。お金はでません。元帳を見たらおたくのほうがお金をだしたことになっているのでこれをくつがえす証拠をだしてこなければどうにもなりませんよ。29年たっていますので法的にも無理です。」そして、私の勘違いもあると言われました。(文字数制限でかききれないので回答のところにつづきを書くことをお許しください)

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回答No.4

(1)長期間、普通預金を活動させないと10年で雑益編入という勘定に移されます。これは、『銀行が貰っちゃおう。』などと考えているわけでなく、膨大な睡眠口座を定期的に整理することを目的とします。 使わないなら解約してくれればいいのですが、普通0円だとか10円だとかの口座を店頭まで解約に行く人はいませんよね。でも銀行は睡眠口座をコストをかけて管理しつづけなくてはなりません。何もしないと睡眠口座は永遠に増え続け膨大なものになります。これを回避するため雑益編入というものがあります。 繰り返しになりますが、これは銀行が貰ってしまうものではありません。口座は凍結される形にはなりますが、真正な預金者として通帳と印鑑を提示してもらえれば払い出しには応じます。(○年○月○日雑益編入したという記録や帳票が残り、別途管理しています。) (2)通帳があること自体忘れていたのですから、紛失届けを出したこと、その後通帳再交付を受けたことも忘れているということはありませんか。また、ご本人以外、身内で一連の手続きを行った人はいませんか。 あなたに何ら落ち度がなければ、支店でなく銀行の本店内にお客のクレームを受ける部署があるはずなのでそちらに話をして見ましょう。埒が明かなければ、監督省庁に銀行名を名指しして相談しましょう。銀行の対応はかなり変わってくるはずです。 いずれにしても30年前の話なので法的な争いになれば分が悪いですね。当時の事務処理に当たった人はもう銀行にはいないでしょうし、帳票などは一定の保存期間を過ぎれば廃棄します。 証明するものはないはずです。 殺人でも15年で時効ですし、人の土地を不法占拠しても20年でその正当性を主張できます。 仮に預金の払い出しに何らかの不正があったとしても損害賠償を認めさせるのは難しいとおもいますよ。

tomcyan
質問者

お礼

ありがとうございます。この貯金はへそくりなので誰も知りません。もちろん主人も。これを法的に争う気持ちもありません。ただ銀行の考え方が庶民の目線とはズレている気がします。時効については利用者に知らしめる努力をすべきだし、長期間忘れられている口 座は連絡すべきです。しかし今回は知らない間に定期になっていますので誰がどんな手続きで定期にしたか明らかにして欲しいのです。銀行の論法だと10年経ったら預金がいきなりなくなることもあり得ますね。ペイオフより恐い話ではないでしようか。

その他の回答 (3)

回答No.3

NO,2です。 データの保存期間の相場は長期保存でも10年だと思います。相当重要な書類等でない限り永久保存は難しいのではないかと思います。先月から始まりました個人情報保護法の関係で、いま企業は保存期間の超えたものはしっかりと処分されているはずです。 ただ、自分の過去の記録が抹消されるのも時には不便ですよね・・・。

回答No.2

ニュースで見たことがあるんですが、長期間まったく利用がないと権利消滅になり、そのまま銀行の収入になるようです。ちなみに、郵貯は10年利用がないとお知らせが郵送され、更に10年そのままだと権利消滅が成立して国庫金に入るようです。つまり合計20年がタイムリミット。(通帳の最後のページに記載あり) 銀行は各銀行ごとで違いますが、結構タイムリミットが短かったような気がします。 無常な感じはしますが、銀行に預けたお金は預金者のものではなく銀行のものです。あくまでも預金者は預けたお金を引き出す権利を有している者です。口座を管理するにはそれなりのコストがかかるわけですので、権利のタイムリミットを定めるのはいたしかたないかと思われます。 ただ銀行側に何らかの過失のある重大な証拠があれば話は別ですが。

tomcyan
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃるとうりでしょう。お金はもうどうでもよいのですがデータはないではすまされないと思うのですが。銀行には説明責任がある と思うのですが。時効です、記録はありませんでは納得できないのですが。データの保管は銀行間でバラツキがあるのではないのでしょうか。

回答No.1

預金が消える事が許されるはずもありません。 通帳に記載がないこと、元帳に引き出し記録があることなどを調査していけば、納得行く結果が得られるはずです。 まずは銀行協会や金融庁に相談してみてはいかがですか?

参考URL:
http://www.fsa.go.jp/receipt/index.html
tomcyan
質問者

お礼

ありがとうございます。銀行協会、財務局ともほぼ同じ見解です。金融庁は連絡方法がよくわかりません。元帳からの銀行内の調査では記録が残ってないのでわかりませんとの回答でした。銀行側は時効です、記録は有りません、了承して下さいとのことです。納得のいく返事は得られていないのです。

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