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友人への借金の利息
2年程付き合っていた彼に小出し(何十回)でお金を貸すようになって総額500万円ほどお金を貸しています。付き合っている時から返すように言っていますが、1円も返っていません。今現在、彼は県外に行っていて中々合う事も出来ません。本人は帰る帰ると言って中々帰ってきませんし、お金も入金しません。 一時期、彼の借金の為、カードローンでお金をやりくりしていました。(その分は自己返済しました) それで、内容証明その後支払督促という手段に訴えるつもりでいます。 質問は 1.カードローンに費やした利息も返還請求できますか?(彼は利息も支払うといっていますが) 2.最初に貸したお金からの金利の請求(貸したお金の金利については決めていなかった為) 3.このカテゴリーの何処かに民法上5%の利息を請求する権利という物が有りましたが、どの様なものなのか? を教えて下さい。 長文失礼いたしました。
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- suzuki525
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回答No.1
1.利息分は請求できないような気がします。(彼がローンすることを指示した場合などは請求できそう) 2.3.特に金利について取り決めがない場合法定利率(年5分(民法404条))が適用されるため、法的には当然その分の利息を請求できます。 1番の方はちょっと自信なし。
お礼
有難うございます。ローンの分の金利は諦める事にします。(自分の分のローンも重なっていた為、計算が出来そうにも無いので) これから民法の方を調べてみようと思います。 ※分かりやすいホームページがありましたらどなたか教えていただけないでしょうか?