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簡易保険(学資保険) 生存保険金請求時の性別確認について

郵政公社の学資保険に加入しています。 先日、生存保険金の支払案内が郵政公社より届きましたが、請求時の注意点として、下記の記載がありました。 「生存保険金をご請求されますときは、保険証書、被保険契約者様のご契約時の性別及び生年月日を証明する書類(健康保険被保険者証、旅券等で平成16年7月15日以前に発行されたもの 等)、契約者様のご契約時の性別及び生年月日を証明する書類(健康保険被保険者証、国民年金手帳、旅券等で平成16年7月15日以前に発行されたもの、基礎年金番号通知書 等)、印章等を提出してください。」 ここで問題になったのが、「平成16年7月15日以前に発行されたもの」という部分です。 健康保険被保険者証は私も含め、家族分すべてが平成17年1月にカードタイプのものに切り替わっていたため証明書類として使用できませんでした。契約者の性別は基礎年金番号通知書が証明書類となるようですが、被保険者(子供)の場合、謄本等が必要となるとのこと。 ここで質問ですが 1.なぜ契約者の性別確認をする必要があるのか。 2.なぜ平成16年7月16日以降の健康保険被保険者証では証明書類として使用できないのか。 (補足:保険証書とH16.7.16以降の健康保険被保険者証の性別が合致していれば問題無いはずでは) 3.このような性別確認は民間の生命保険会社でも実施しているのか。 保険証書に記載された性別が疑われるのは承知しかねます。性別をかえられた方もいらっしゃいますが、このような場合についてのみ性別の証明を求めるべきではありませんか。 (学資保険に加入するときは簡単、便利をうたい文句にしているのに、いざ保険金を受け取ろうとすると、あれを出せこれを出せではつらいものがありますね。)

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  • aobajyo
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回答No.3

こんばんわ。  #1:tirorinmura1515さんと#2:sag24-koujiさんの回答どおりですが若干補足させていただきます。  1.について  簡易保険の学資保険は、ご存知のとおり、契約者に万が一のこと(死亡や重度障害)があったとき、以後の保険料の払込が不要になりますが、満期保険金が支払われます。 保険料の算定において、被保険者の性別、年齢のほかに、保険契約者の性別、年齢が関係してきます。そのため、契約者の性別の確認が必要になります。  2.について  平成16年7月16日から「性同一性障害の性別の取扱いの特例を定めた法律」が施行されました。つまり、男性⇔女性の性転換が法律的に認められました。平成16年7月16日以降の健康保険被保険者証は発行時の性別の証明にはなりますが、簡易保険の加入時の性別はわかりません。ご質問の補足の部分についてですが、郵便局(日本郵政公社)が必要としているのは、加入時の性別なのです。なぜ、加入時の性別の証明が必要か?というと、1の回答も含まれますが、「保険料の算出(確定)をするため」です。  つまり、加入時の性別が証明されれば(保険料が確定すれば)、以後性転換しようが、現在の性別が保険証書と異なっていようが、簡易保険では再度、性別証明を提出するようになっていません。女性⇔男性と性転換をしても、保険料の改定(再計算)はしませんし、更新(切替)をするわけではありません。繰り返しますが、保険証書と現在の健康保険被保険者証との性別の合致は関係ないことなのです。  簡易保険の場合、これまでも性別の確認をしていましたが、性別(及び生年月日)証明は支払時に行うと約款にあります。この法律の試行前であれば「性転換」することができませんでしたから、いつの時点で確認をしても、加入時の性別と一致していたので簡単だったようです。しかし、平成16年7月16日以降の証明書類では、加入時の性別と一致しないケースが生じてしまうので性別の証明書類が複雑になってしまったようです。(法律施行前、平成16年7月15日以前に発行されたものは加入時の性別と一致します)  3.について  現状では簡易保険を含め、生命保険は、多くの会社で男女別で保険料の算出をしています。性別の証明は、保険料を確定した根拠書類ですので、すべての保険会社を確認したわけではありませんが、加入時に確認してない保険は実施の対象となっているようです。  おまけ  簡易保険は、告知時に面接がありますので、必ず性別について確認しているはずですが、今回の法律により、担当者の確認だけでなく、証明書類(文書)で残す必要に迫られたため、応急的にとった対応であるような気がします。性転換が可能になったことは簡易保険にとって「想定外」のことだったかもしれませんが、もっとスマートな対応が必要ということは私も感じます。  ところで、お子様の性別の証明についてですが、法律では「20歳未満(未成年)の性転換はできない」ことになっています。つまり、お子様については、現在の健康保険被保険者証でも=加入時の性別と一致します。郵便局がそれを不可として、お子様の戸籍謄本等を要求したとすれば、それは法律の趣旨に反しています。どう考えても郵便局の取扱いの間違いだと思います。ちょっとひっかかります。  契約者についても、今年の1月に切り替えているのであれば、有効期間切れであっても、前の健康保険被保険者証があれば大丈夫です。その他、会社の身分証明書で確認してもらったという話も聞きますので、郵便局により一定していないのかもしれません。いろいろな書類が有効なのでしょうか。  下手な長い文章になりましたが、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。せっかくの保険です。何年もの付き合いなんですから、郵便局もすっきり支払い、気分よく受け取りたいものです。保険金受け取りのときのこういう気分はつらいものという気持ちはよくわかります。がんばってください。  

BARUTAAN
質問者

お礼

ありがとうございました。 子供の性別証明については郵便局で再度確認してみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

はじめまして。 現在、簡保は”難保”や”難解保険”とか郵便局の簡保セールスマンさんたちが自らおっしゃっております。ここ数年間で制度改正が頻繁に行われたため職員さん自身もわけがわからなくなっているみたいです。 しかしながら、そんなことはお客様には関係無い筈なのですがしわ寄せはお客様に向かっているようです。 (1)については#1さんの回答の通りです。 (2)についてはその日から性別を変更できる法律が施行されたからです。 (3)については各社取扱いが異なりますのでYESとNOの両方です。健康保険被保険者証(国保以外)を証明書として取り扱っていない会社もあります。 生存保険金を受け取れないのは辛いですし、このままですと満期保険金も受け取れない可能性が有りますね。対処方法としては 確か簡保ではお子様の生年月日・性別確認の証明書は母子健康手帳も有効だったはずですので確認してみてください。 ()内のお言葉ですが、もっともと思います。上記に述べたように、加入時は以前のように簡単に手続が出来、支払い等も簡易であると言っておきながら、実際に受け取る時は何度も窓口へ足を運んでやっと受け取れたとか、担当者に頼んでも窓口へ行かされたりとか色々聞きますね、モラルハザードが為っていないのか???公務員だから仕方ないのか??? どちらにしても保険業界からみれば素人軍団でプロでは無い様に見えますね・・・。

BARUTAAN
質問者

お礼

ありがとうございました。 簡易保険という名称の商品ですが、契約者も保険に対してある程度の知識が必要だということが分かりました。

回答No.1

1.についての回答ですが、保険料は契約者の性別によっても保険料が若干、違ってきます。なので万一、性別が違っていた場合に保険料の差額が発生しますので確認しているのです。 2.についての回答ですが制度上の改正が平成16年7月に行なわれていますのでURLを参考にして下さい(リンク先の2番のところです。) 3.についてですが民間も、同じように契約者の年齢・性別によって保険料が違いますので同じように性別の確認は、あります。但し、契約者の方の性別確認があるのは、保険料払込免除特則(保険料払込み期間中に万一、契約者が亡くなった場合に以降の保険料が免除されます。)が付いている学資保険に限ると思います。 ちなみに民間生保では、払込免除特則付と払込免除特則無しの2種類販売しているところもあります。払込免除特則無しは、契約者の年齢・性別は関係ありませんので、祖父母の方が契約者になる場合が多いです。 この場合は契約者の性別とは関係無く保険料が決まりますので、特に性別確認は必要ないと思われます。保険会社によって多少の手続きは違うと思いますが、疑問は解消されましたでしょうか。

参考URL:
http://www.kampo.japanpost.jp/osirase/gyomu/seido_h1607.html
BARUTAAN
質問者

お礼

ありがとうござました。 URL参考になりました。

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