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労働基準法を教えて欲しいです。
労働基準法に触れていると思うのですが・・・。 詳しい方に、至急お聞きしたいのです。 友人で看護師さんをしているのですが、 最近転職して、老人介護施設に行ったとの事。 (特別養護老人ホーム) そこは、祝日が無いというのです。 もちろん看護・介護の仕事なので、 サラリーマンやOLのように、 カレンダー通りの休みが無い(取れない)のは、当たり前だとは思うのですが、 祝日に出勤しても、その代わりの休みを別にもらえる事も無く、それでは手当てが付くのかと言ったら、 それも無いとの事。 そんな事って、許されるのでしょうか・・・? まだ、移ったばかりだし、どこに何を話しに行ったらいいのかわからないと言うし、 私としても、漠然と変だと思うだけなので、 詳しい方に教えて欲しいのです。 彼女は、このゴールデンウィークも、職場で決められた日・月の休み以外は、全て仕事をしています。 私の職場では、祝日に出勤すると、 代休がもらえます。それが当たり前だと思うのです。 代休をくれないなら、お金を支払ってもらうべきですよね。
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補足
ありがとうございます。 就業規則・雇用契約書などは もらっていないようです。 (看護師さんの世界は、あまり、そういった書類は、やり取りしないみたいです。) >もし、祝日が休みというような就業規則、 >雇用契約等を結んでいれば、 >休日の手当を支払わないことは >労働基準法に反しますので、 >手当や代休等の権利があります。 という事は、 「うちは、祝日が無いですから・・・」と 面接時言われているようなので、 代わりの休みも、賃金もダメなんでしょうね。