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郵便事故の賠償
配達記録や書留などでないかぎり郵便局は責任をとらないときいてます。 いかなる場合でも責任を取らないのでしょうか。 たとえば、特定の郵便局員個人が紛失させたあるいは盗んだとします。責任がはっきりしている場合でも 責任取りませんか。 過去の判例はどうなっているのでしょうか。 いかなる場合でも責任を取らないのは腑に落ちないのです。 よろしくお願いします。
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回答No.2
このようなケースの場合において、日本郵政公社に対し、損害賠償請求できる郵便物は、「引受及び配達の記録を残す郵便物」に拡大します。 つまり、普段は保証の無い配達記録やEXPACK500なども補償の対象となりますが、故意または重大な過失があったことを証明する必要があります。 通常郵便物については、公社に対し、賠償請求できません。 →郵便法第68条(損害賠償) http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s2.5
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回答No.1
郵便事故とは通常の業務中での配送で紛失した場合を想定しています。 たとえば、特定の郵便局員個人が紛失させたあるいは盗んだとします。責任がはっきりしている場合でも 責任取りませんか。 その場合は個人の責任や監督責任を問うことが出来るかと思いますが、逆にこの場合のように責任と原因がハッキリしているものは郵便事故とは呼ばないのではないのでしょうか?
補足
ありがとうございました。