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点滅信号での交通事故の過失割合
先日、子供(小学校6年生)が交通事故にあいました。この場合の過失割合について教えてください。 状況は、子供が赤の点滅信号に一時停止せずに進入たところに右から軽自動車が来て横断歩道上で接触、子供は6~7mくらい跳ね飛ばされました。軽自動車の方は黄色の点滅、スピードは現場検証された警察の方の話では推定30km/hだそうです。 時刻は5時前で4月末ですのでかなり明るい状態でした。 幸い医師の診断では脳や内臓は無事で全身打撲・擦り傷・捻挫程度でしたが、一晩大学病院の救命救急センターに入院しました。 子供の右ひざ外側が相手車両の前バンパー左角に、腰がフェンダー左前部、頭がフロントガラスのほぼ中央にぶつかってバンパーとフェンダーが少しへこみガラスは面積の約2/3がくもの巣状にひび割れました。自転車もかなり壊れました。 これから相手方の保険やさんと話し合いになりますが相手はプロ、こちらは素人です。一般的にこれくらいの状況の場合の過失割合について教えてください。よろしくお願いします。
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お見舞い申し上げます。 十字路での事故で、自転車側に一時停止の規制がある場合、4(自転車):6(自動車)。これに左側通行か右側通行か?児童・高齢者・横断歩道通行といった点が修正要素として加減されます。 黄色点滅、あるいは赤点滅信号の交差点は信号機などで規制されていない交差点として扱われ、赤点滅信号側は一時停止の規制有りと考えます。 事故の原因としては80~90%は自転車側の責任です。自転車も車輌ですので法規に従う義務があります。相手が自動車だったので弱者救済の考えから上記の過失割合が適用されると思います。あくまでも一例ですので、細かい修正要素は状況が明確に把握できませんのではっきり断言できませんが・・・
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- akaginosuso
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事故によるお子様のお怪我に心よりお見舞申し上げます。自転車と車の事故はどうしても大変な怪我になってしまいます。私は損害保険会社の人身の損害調査員のOBとして同様の案件の裁判に、顧問弁護士と共に立ち会った経験もあります。その一例を上げますと自転車の方は主婦でしたが、保険会社の社員であった立場から弁護士に頑張ってもらい契約者に有利な判決が出るようを希望しましたが、判決はやはり判例通り自転車4で車が6を変える事は出来ませんでした。ご相談の案件は小学5年生の子供さんという事で修正要素があり3:7の可能性もあります。いずれにしても大切なお子様のお体です一日も早く回復して治癒されますようお祈り申し上げます。
お礼
丁寧なアドバイスをいただきありがとうございました。 本日、保険の方と話し合いました。詳細はmm320様へのお礼のとおりです。 これもアドバイスをいただいていため自信を持って話し合いに臨めたお陰と感謝しております。 本当にありがとうございました。
お礼
早速、丁寧なアドバイスをいただきありがとうございました。 本日、保険の方と話し合いました。 初めから過失割合の話をされ内心「この担当者は子供の心配とかしてくれないの?」と思い激怒してしまいましたが「過失割合によっては自賠責の手続きを跳ねられた側が自分ですることになるので最初に確認したかった」とのことで一応納得しました。 過失割合は「自転車6:自動車4のところ子供なので5:5」と言われましたが、「はじめの6;4は逆で、しかも子供で横断歩道で、更に時間帯進入禁止を入ってきたことも確認できたため、最終的には自転車2:自動車8で話を進めることになりました。 これもアドバイスがあったため自信を持って話し合いに臨めたお陰と感謝しております。 それから2:8とは言え当然、医療費・通院費・付き添い費・慰謝料などは満額補償してもらいます。 相手の車の修理費も出さなくていいといわれました。 本当にありがとうございました。