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不良品とはどういう品物でしょうか?
ある日、A様が電気屋さんに行きました。 そこでは「コンピュータを一台買えば、世界中のホームページからいろいろな音楽が聴けたり、映像が見れたり、書籍が読めたりと、多様な情報を取得する事ができます。また、専用ソフトウェアを購入すれば、撮った写真を加工したり、音楽を作ったりすることもできるのです。」と今話題のパーソナルコンピュータなるものが販売されていました。 そこで、A様は私もほしいと思い、話題のパーソナルコンピュータを購入する事にしました。 A様は家に帰って早速コンピュータの電源を入れて、いろいろなホームページを見ていました。 しばらくたつと、なぜか画面に変なキャラクターが現れ、英語で何かを言い、コンピュータが使用できない状態になってしまいました。 A様は電気屋に電話をして、壊れたからこの不良品を交換してくれ と言いましたが、受け入れられませんでした。 ある日、Z様は電気屋さんに行きました。 そこでは「今見ているテレビを、保存しておきたいと思った事はありませんか?このビデオレコーダーとテープがあれば、録画ボタンを押せば、いまテレビに映し出されている映像音声を録画し、テープに保存しておく事ができます。」とビデオレコーダーなるものが販売されていました。 Z様は、それはすばらしいとビデオレコーダーを購入することにしました。 家に帰って、早速テレビ番組を録画を行っていました。 数日後、以前録った番組を見ようとビデオレコーダーを再生すると、画面には何も映らずビデオレコーダーが壊れてしまいました。 Z様は、電気屋に電話をして、壊れたからこの不良品を交換してくれ と言ったところ、電気屋さんは壊れたビデオレコーダーを新品の ビデオレコーダーと交換してくれました。
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- ss79
- ベストアンサー率33% (258/765)
コンピューターはプログラムで色々な事が出来るように作られており、その反面使用法を誤ると色々な障害を生じます。 またウイルスプログラムに冒されるとこれまた正常に作動しなくなります。 本来そういう機械なので、使用者自身が故障を修理するのが前提になっています。 故障の内容によりメーカーで保証期間内であれば無料で、保証期間が過ぎていれば有料で修理を受け付けます。 ご質問の内容ではどのような故障か、使用者側の責任かが明確でなくただ壊れたから取り替えてくれだけではクレームの前提にもなりませんので受け入れてもらえないのです。 一方ビデオレコーダーは単機能で、よほどの過ちがなければ故障するものではありません。 従って初期不良と見て交換に応じたのでしょう。 いずれにしてもマニュアルに従って使用するものです。
- akamanbo
- ベストアンサー率17% (462/2680)
>消費者という観点からは、プログラムがどうこうとかそういうのは関係ないと思うのですが、 無知な人間が自動車を買って、整備不良で事故を起こしました。 その場合、消費者保護のために壊れた自動車を交換してやるべきでしょうか?
お礼
書き込みありがとうございます。 > 無知な人間が自動車を買って、整備不良で事故を起 > こしました。 > その場合、消費者保護のために壊れた自動車を交換 > してやるべきでしょうか? 免許制で、運転手としての整備に関する講習も受け、それ以上の事は必要ないですよね。 この間の三菱の問題の中でも報じられてましたが、消費者は保護されるかたちになっていますよね。 というより、免許制のものと同列でかんがえるのは無理があると感じました。
- 512mb
- ベストアンサー率35% (114/321)
「コンピューターが使用できない」と言うのはどの程度の事を指すのか補足頂けますか? No.1さんへの補足「消費者という観点からは、プログラムがどうこうとかそういうのは 関係ないと」と言うところからすると、コンピューターとしては使えるけど インターネットに接続できないというような状態でしょうか? >A様は電気屋に電話をして、壊れたからこの不良品を交換してくれ と >言いましたが、受け入れられませんでした。 まず最初にすべきことは保証書の確認ですかね? 中にはインターネット接続までのサポートを保証したものもありますが A様が購入されたコンピューターにはそれが無かった物と思われます。
お礼
書き込みありがとうございます。 > 無知な人間が自動車を買って、整備不良で事故を起 > こしました。 > その場合、消費者保護のために壊れた自動車を交換 > してやるべきでしょうか? 免許制で、運転手としての整備に関する講習も受け、それ以上の事は必要ないですよね。 この間の三菱の問題の中でも報じられてましたが、消費者は保護されるかたちになっていますよね。 というより、免許制のものと同列でかんがえるのは無理があると感じました。
- 5900110
- ベストアンサー率14% (8/57)
>消費者という観点からは、プログラムがどうこうとかそういうのは関係ないと思うのですが、消費者保護という観点でZ様のようなケースでは保護されるのに、A様はなぜ保護されない、というのはなぜでしょうか? パソコンは家電製品ではありません ソフトウェアがその機能を補うまたは担うものであり それらの環境によっては不都合すらあるというシロモノです ソフトウェアのライセンス契約にもそれらの事が 記されていると思いましたが・・。
お礼
> パソコンは家電製品ではありません > ソフトウェアがその機能を補うまたは担うものであり > それらの環境によっては不都合すらあるというシロモノです > ソフトウェアのライセンス契約にもそれらの事が > 記されていると思いましたが・・。 商品の取説と一緒に、小さな字で大量に会社本位の同意書を同封して おきさえすれば、それが売り手と買い手のすべての決まり事となる、 という書き込みをいただいたということでよいのでしょうか?
補足
書き込みありがとうございます。
- SCNK
- ベストアンサー率18% (514/2762)
取り扱い説明書どおりの使い方をして故障したもので、取り扱い説明書に記載された方法での故障排除ができなければ、1年以内は瑕疵になりますね。
何が質問なの? パソコンの「故障」は復旧可能なのでは? ウィルスだとすれば「壊れた」責任は使用者にあるのではないでしょうか? ウィルス対策ソフトを導入するとか、本当に壊れたのかどうか判断できるように勉強するとか。 ビデオレコーダーは駆動部分が壊れたので修理するか、初期不良ということも考えられます。
お礼
他のテキストソフトで文書を書いて、貼り付けて書き込みをしたつもりだったのですが、質問最後の部分が貼り付けされていないのを気づかずに、質問書き込みを実行してしまいました。 申し訳ありません。
補足
- 質問文 のつづき - A様の言い分が通らないのはなぜでしょうか? 消費者という観点からは、プログラムがどうこうとかそういうのは関係ないと思うのですが、消費者保護という観点でZ様のようなケースでは保護されるのに、A様はなぜ保護されない、というのはなぜでしょうか? この辺り、ご存じの方書き込みよろしくお願いします。
お礼
皆さま、書き込みありがとうございました。 皆さんの書き込みやその他のレスを読んでいるうちに理解できてきました。 ネットを返した通信は、公共の場であるという認識が買い手と売り手双方にないと質問のようなトラブルが起きるということですね。 ネット閲覧などからパソコンに何らかの被害を受けた場合、責任は本来、ウイルスを制作し、まき散らした人間にあるわけで、パソコン販売や制作者サイドの責任ではないという事なのですね。 そして現実的には、犯人が捕まらえられない事から、被害を受けた側は、泣き寝入りするしかない。 そういう現状であるのだから、結果自己責任となってしまうということですね。