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保険料の決定って。

ごめんなさい、先ほど同じ質問をしたのですが、 間違っていた箇所があったので、 もう一度質問させて頂きます! この度社会保険に加入する事になりました。 私が無知すぎたのが悪かったのでしょうが、 引かれる保険料の決定は4月5月6月の収入で 決まると聞きました。 私は派遣社員で、月末〆翌月15日払いなのですが、 4月のお給料は5月に入りますが、 3月のお給料は4月に入ります。 上記の4.5.6月の4月分のお給料とは、5月に振込みされる給料の事でしょうか?! それとも4月に振込みされる3月分のお給料の事で しょうか。 あと、私はいつも18万くらいの稼ぎなのですが、 3.4月ととても忙しく所得が3月は29万、4月は24万 でした。ゴールデンウィークが10日あるので、 6月分は入らないのと、4月は一日休んだので 19日になり、これまた計算にはあてはまらないようです。 こんなに残業する月は年に一度しかないくらいだと 聞きました。 それなのに、この金額で保険料が決まってしまっては 普段の給料に戻った時耐えられません。 そしてそれが1年続くのは拷問です…。 それと29万かせいだ時だけの目安で保険料が決まってははっきり行って生きていけません…。 何とか方法はありませんでしょうか…。 あと、引かれる保険料の目安が知りたいのですが、 月平均24万円もらっている例があり、 その場合保険料の目安が25600円と書いてありました。 (健康保険料6960円、厚生年金16720円雇用保険1920円(目安)29万や24万も働いてしまっている私の保険料は だいたいどのくらい引かれてしまうものなのでしょうか…。 焦っていてたくさんの質問で申し訳ありません…。

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  • naosan1229
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回答No.7

#5です。 >勤め始めた最初は(9月まで)逆に4、5、6月ではなく、 >(被保険者の資格を取得した際の決定) >第四十二条 >月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額で計算しますのでご心配のようなことはないのでは これは条文どおり「被保険者の資格を取得した際の決定」ですね。 つまり、社会保険に入ったときの標準報酬月額の算出の仕方です。 前の回答にも記載しましたとおり、社会保険に加入されたときの標準報酬月額は、18万円の等級が妥当ですと記載したつもりですが・・・。 この条文は例えば、週5日出勤で週給42,000円だとしますよね。 42,000÷7日(一週間の日数)×30日=180,000となりますので、標準報酬月額は18万円となりますので、このように標準報酬月額を決定してくださいと言う意味合いです。 ご質問の場合は、すでに通常の1ヶ月分のおおよその金額が18万円であると判明していますので、資格取得時の標準報酬月額は18万円となります。 しかし、「定時決定」だと、ご質問の場合は30万円の標準報酬月額となります。 健康保険法の第41条だと、 (定時決定)第41条 保険者は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が20日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 つまり、7月前の3月間である4・5・6月に支払われた給料のうち、20日以上の月だけを対象に平均し、標準報酬月額を決定しなさいと言う条文です。 このため、4月の報酬が29万円であることと20日以上の出勤日数があること、他の月は20日未満であることにより、4月の報酬だけで標準報酬月額が決定されるため、9月分の標準報酬月額以降は30万円となってしまいます。 >第四十三条 (略)その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 これは、「随時改定」についての条文です。 かなり略されてしまっているので、全文を記載しますね。 保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、20日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 となっています。 「随時改定」とは、基本給などの固定的賃金に変動があり、その変動された賃金が支払われた月より起算して3ヶ月の平均を取り、その平均額が変動前の標準報酬月額と比較して、2等級以上の差があるときは4月目の標準報酬月額より改定しますといった文面ですね。 しかも、3ヶ月とも20日以上の出勤日数が必要で、1ヶ月でも20日未満である場合は、随時改定に該当しません。 ご質問の場合は、基本給などの固定的賃金が変動したわけではなく、残業と言う非固定的賃金により変動していますので、残念ながら「随時改定」には該当しません。 また、基本給などが昇給し、その後の3ヶ月が残業が少なかったために標準報酬月額が2等級以上下がったと言う場合も該当しません。 つまり、基本給などの固定的賃金が上がったら、標準報酬月額も2等級以上上がらないと、「随時改定」には該当しません。 固定的賃金が上がったら標準報酬月額も上がった場合と、固定的賃金が下がったら標準報酬月額も下がった 場合だけしか該当にならないんです。 もっとも、この固定的賃金の変動額については、具体的な記載がないため、1円でも変化があればいいわけですが・・・。 >もしそれでもダメな場合、今入っている派遣会社に5月の休日に他の仕事を3日させてもらい、17日出勤のところを他の仕事で合算し、20日にしてもらう事はできますでしょうか? そしてその方が算定される時に少しは安くなりますでしょうか…!(もし5日働いたとすると5月の給料は20万くらいになります。) 派遣会社がOKすれば大丈夫だと思いますよ。 逆に、派遣会社もそちらのほうが良いのでは・・・と思うのではないでしょうか。保険料は半額を会社が負担していますので。 (29万円+20万円)÷2ですから、9月分の標準報酬月額より24万円くらいの標準報酬月額となると思いますよ。 本当は、4・5・6月の給料で保険料の基となる標準報酬月額を算出するとなっている条文じたいに無理があるのです。業種などにより4月~6月の残業が非常に多い場合も考えられます。 本来であれば平成15年4月より「総報酬制」となった時点より、1年間の総報酬により、決定すべき事項だったんですよ。 今現在は総報酬制とは言っても、定時決定と賞与支払届とにより総報酬制となっていますが、本当の総報酬制とは言えないんです。 しかも「定時決定」と「賞与支払届」が年2回の届出が必要で、事務的にも負担が多くなりました。 年1回の届出にしたほうが良いと思うんですけどねぇ・・・。

akinomikaku
質問者

お礼

長文でわかりやすく説明していただき 本当にありがとうございます!!! 自分自身保険についてほとんど理解がなかったもので お恥ずかしい限りです! ありがとうございました!

その他の回答 (6)

回答No.6

こんばんは。 健康保険法第42条は、新規取得のことが書いてあります。 >現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額・・・ 逆に保険料が高くなるような気がしますが・・・ 例えば派遣で20日働いた場合で、この通りのことをすると逆に増えてしまうような気がしませんか。 月額制の正社員ならともかくとして、1日1日で計算するような雇用形態の人にはそぐわないような気がします。 おそらくこんなケースではないでしょうか、16日に入社した場合、通常月ぎめの給料の半分が支払われます。 でもその金額をもって社会保険料算定の基準とはせず、期間の日数のつまり15日で割って30を掛けることによって、 その方が実際に受け取るであろう月給を算出するだけの話です。 もともと月ぎめの給料が決まっていますから、通常は月給(+通勤手当)が社会保険料の算定基準となります。 この前もお答えしたとおり派遣社員の場合は、時給×1日の契約労働時間×月の所定労働日数だと思いますが・・・ 次に、健康保険法第43条の中の「必要があると認めるときは・・・」という言葉ですが、 どんなとき必要があるのでしょうか?具体的なことは一切書いてありません。 この必要とは、通達によって昇(降)給などにより報酬額が変動し、 それまでの報酬額と著しい変動等がある(2等級以上の変動)場合に改定すると記されています。 基本的なスタイルはこういったことですよ。 >今入っている派遣会社に5月の休日に他の仕事を3日させてもらい、・・・ これは、その派遣会社によって扱い方が変わるとは思いますが、 普通の考え方でしたらアルバイト的なものは除外すると思えるのですが、 派遣会社によっては合算にしてしまうかも知れませんね、これは判断がつきかねます。 ただ、合算にした場合は仰るとおり平均が下がり、それによって9月からの保険料が多少は安くなりそうですね。 >しかも4.5.6の月で決まるというのにはどうにも納得が出来ませんね…。 確かにそうなのですが、日本の雇用形態からすると昇給の時期ですし、 現在の報酬月額とそぐわなくなり始める時期です。 それに定時決定でなくとも随時決定の作業はしなくてはいけないので、 この時期になるのは致し方ないような気がします。 どこかに決めなくてはいけないので諦めるしかないようですね。 私も心のどこかで、一番忙しい時期を狙っているのではと思っていますが・・・

akinomikaku
質問者

お礼

丁寧な文章で分かりやすく解説していただけて 本当にありがとうございました! とても勉強になりました! そしてこの時期残業は二度としないとも 決めました! ありがとうございました!

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

まず、社会保険に加入するときの保険料は標準報酬月額と言う社会保険の一種の等級を基に算出されています。 この社会保険の資格を取得するときの標準報酬月額は、あなたがこれから受給するであろう1ヵ月分の給料総支給額の月額を下記参考URLの表に当てはめて決定します。 つまり、一般的な月の給料の総支給額が18万円くらいであれば、標準報酬月額も18万円となります。 決して4月の給料をもとに算出されるわけではありません。 ただし、年に1回改定される標準報酬月額は、4・5・6月に支給された給料(ご質問の場合ですと4・5・6月に振り込まれた分となります。)の総支給額の平均を、下記参考URLの表に当てはめて決定し、9月分から改定されます。 これを「定時決定」と言います。 >4.5.6月の内、計算されるのが4月の約30万稼いだ時のみという場合はありますか? >5月6月は20日未満です。 定時決定は一般社員であれば支払基礎日数(現実的には出勤日数とご理解ください。)が20日以上の月を対称にして平均を取ります。 パートやアルバイトの場合は、支払基礎日数が15日以上の月を対象として平均を取りますが、1ヶ月でも20日以上の月があるときはその月だけを対象にして平均を取ることとされています。 つまり、ご質問の場合は、20日以上の出勤日数がある4月分の給料を基に、9月分からの標準報酬月額が改定され、10月に支給される給料から差し引かれる保険料から改定されることとなります。 ですので、4月から加入するとして4~8月までの標準報酬月額は、おそらくですが18万円となるでしょう。 しかし、9月以降は30万円となります。 もっとも、4月支給分だけがあまりにも多いようなので、その旨を会社から社会保険事務所等に説明し、「保険者決定」としてもらう方法もありますが、正直なところこれもなかなか認定されないでしょう。 保険料としては、健康保険が一般の政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の、あなたの負担分の金額を記載しておきます。 標準報酬月額が18万円の場合 健康保険料 7,380円 厚生年金保険料 12,540.6円 介護保険料 1,125円(40歳以上65歳未満の方から徴収) 標準報酬月額が30万円の場合 健康保険料 12,300円 厚生年金保険料 20,901円 介護保険料 1,875円(40歳以上65歳未満の方から徴収) となります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
akinomikaku
質問者

補足

別のサイトにて下記の分を見つけました…。 この場合だと高い保険料の支払いはないように 思えるのですが、どうでしょうか…。 ----------------------------------------------- 勤め始めた最初は(9月まで)逆に4、5、6月ではなく、 (被保険者の資格を取得した際の決定) 第四十二条 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額で計算しますのでご心配のようなことはないのでは・・・で、もしその後給料が下がった場合、下記のような規定があります。 第四十三条 (略)その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ---------------------------------------------- もしそれでもダメな場合、今入っている派遣会社に5月の休日に他の仕事を3日させてもらい、17日出勤のところを他の仕事で合算し、20日にしてもらう事は できますでしょうか? そしてその方が算定される時に少しは安くなりますでしょうか…!(もし5日働いたとすると5月の給料は20万くらいになります。) 何度も質問をして申し訳ありません!!!

回答No.4

引き続き加入していなかったので新規取得ということになりそうです。 新規取得の場合は、時給×1日の労働契約時間×1ヶ月の所定労働日数というのが基本です。 また、多少の時間外手当も加味される場合もあります。 標準報酬の考え方は、これから月々稼ぐであろう金額の概算です。 忙しい月を基準とはしないので大丈夫だと思いますよ。 ※定時決定(算定)の時はやも得ませんが・・・ >あと、4.5.6月の内、計算されるのが4月の約30万稼いだ時のみという場合はありますか? >5月6月は20日未満です。 加入時期というのはいつでしょうか。 文面からしますとこれからというような気がしますが、5月くらいでしょうか? それでしたら5、6月は、基礎日数がそれぞれ20日以下のようですから保険料の変更はなさそうですね。 ただし4月加入の場合は、9月からの保険料は4月のみの報酬で決まる可能性あります。 そうなりますと、保険料は3万は超えてしまいますね。3万2~3千円といったところでしょうか。

akinomikaku
質問者

お礼

丁寧なご回答を本当にありがとうございます!!! 健康保険料は高く取られるとかなり痛みがしょうじますが…厚生年金が高い分には将来の事を考え 損しているという風には思えませんので いくらか楽です…。 それでも1年間とは…長すぎてしかも4.5.6の月で 決まるというのにはどうにも納得が出来ませんね…。

回答No.3

ごめんなさい、変更されたところを良く読んでいなかったようです。 >5,6月の給料いかんでは9月からの保険料は高くなる可能性があります。 5,6月の給与の支払い基礎日数がそれぞれ20日以下のようですので、 9月以降も最初に決まった保険料となると思いますよ。 最初に低く決まるといいのですが・・・

akinomikaku
質問者

補足

申し訳ありません、最初に決まった保険料というのは…4月分の30万稼いだ時のが元になるという事でしょうか? という事は、私は新規取得~というものには 当てはまっていないという事になりますでしょうか。 30万稼いでいる月だけで計算されるという事ですよね…何度も質問してすいません…。 一体どのくらいひかれてしまうのか…。 友人は多分27000円くらいだよと言うのですが…。

回答No.2

こんばんは。 先ほど回答させていただいた者ですが、考え違いをしていましたので再度回答します。 支払いを受けた月の給料を元に社会保険料(標準報酬月額)が決定されます。 ですので実際に4,5,6月に支給された給料から計算されます。 ただ、今回は新規加入ですので、おそらくは今までの平均から算出されるのではないかと思います。 ですので通常の見込額は18万円位とのことですから、これくらいの金額に収まるのではと考えています。 ※派遣会社も半分負担しますので、なるべく低い金額にしたいようですが・・・ 来年からは、先ほど説明したような仕組みで計算されます。←ここが違いました。 →今回新規加入するそうですが、5月中まで取得する場合は、 5、6月の給料の平均をもって、再度再計算をして9月に新しい保険料が決定します。 とりあえずは18万円位だとしても、5,6月の給料いかんでは9月からの保険料は高くなる可能性があります。 来年からは、先ほど説明したような仕組みで計算されます。 >何とか方法はありませんでしょうか…。 難しい話ですね、逆にその月の給料が少ない人もいますので・・・ そういった方は、保険料を上げてくれとは言いませんしね。 >私の保険料はだいたいどのくらい引かれてしまうものなのでしょうか…。 雇用保険料は、総支給額に対して定率(0.8%)です。※支給額によって変動します。 健康保険料や厚生年金保険料については、18万円位で計算されたらの話ですが、 それぞれ6,000円、12,500円位になります。 時間給単価が変わらなければ1年間(来年の8月まで)は定額です。

akinomikaku
質問者

補足

私は以前別の会社で三ヶ月だけ社会保険に 入っていた事があるのですが、 今回の会社でははじめてです。 それでも新規資格取得になりますでしょうか? あと、4.5.6月の内、計算されるのが4月の約30万稼いだ時のみという場合はありますか? 5月6月は20日未満です。 30万のみで計算される場合、保険料はいくらになるでしょうか…。 何度も質問してしまい本当に申し訳ありません。 もうパニック状態で涙も止まりません。 頑張って残業した結果がコレだなんて、 あまりにも絶望しすぎて…。 会社と折半でも月に3万は取られてしまうのでしょうか…。 今の生活だけでギリギリなのに、3万取られたら 生活が出来ません…。仕事を変えるしかないのでしょうか…。

  • VGR
  • ベストアンサー率31% (62/197)
回答No.1

私も興味のある質問なので、経過をみていますが・・ 前の質問は、解決済みにしたほうがいいと思います。

akinomikaku
質問者

お礼

以前の質問の方を間違ってしまったので 削除したかったのですが、 コメントがつきましたので 削除不可となってしまいました。 こちらの質問の方がちょっと間違いだったので 申し訳ありません。

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