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自転車 盗難

数日前に自転車を盗まれたのですが、盗難届けを出す前に放置自転車として預かり所から通知が来たのですが、その場合保管料5000円をはらわなければならないのですか?また、もし盗難届けを出していたら払わなくてもよかったのですか?誰か教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

ほとんどの所は、移送保管料の免除申請をすれば免除になります。 その場合、警察に盗難届を出した際の 被害届の受理番号が必要となります。 しかし、移送日より被害届があとの場合、認められない場合もあるみたいです。 それは、保管料の支払を逃れるために、盗難届を出す人も少なくないからです。 その自治体によって対応が違いますので、一概には言えないと思います。

radical4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。免除は無理と考えていたほうがいいですね。今から保管所にいってきます。

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