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「原審」の定義について
裁判資料で「原審」という言葉をよく見かけるのですが、この定義は 「控訴・上告・再審などを提起した際に、その提起の直接の事由となった裁判所での審理」ということでよろしいんでしょうか? どなたか教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします。
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原審とは、上訴した当事者が、その取消、変更を求める対象とした裁判(判決、決定、命令)をした裁判所の事を指します。 例えば、原告が被告に対して100万円の損害賠償請求をしたところ、第一審の東京地方裁判所は、原告の請求を棄却する旨の判決をしたので、原告が東京高等裁判所に控訴した場合、原審は第一審である東京地方裁判所になります。 つぎに東京高等裁判所が、第一審判決を支持し、控訴人(原告)の控訴を棄却したので、控訴人(原告)がさらに最高裁判所に上告(上告受理の申立)をしたとします。 その場合、原審は、第一審である地方裁判所ではなく、控訴審である東京高等裁判所になります。上告人がその変更、取消を求める裁判は、控訴審である高等裁判所の判決だからです。つまり、控訴審が控訴を認容して、第一審判決を取消し、被控訴人(被告)に対して金100万円を支払いを命じる判決をしてもらいたかったのに、控訴審は、控訴を棄却する判決をしたのですから、その控訴棄却の判決の破棄を求めて、上告したからです。
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大変詳しいご回答を早々にいただきありがとうございました。よくわかりました。ありがとうございました。