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離婚した男性が実家に戻り、入籍する?

離婚後の女性については沢山のhpがでています。例えば、筆頭者の男性が離婚後に、実家に戻り、入籍(男性の両親は健在)しなおすことは可能なのでしょうか? 女性の場合は選択できますよね(?) それがどのような意味がある、ということではないです。 が、意味があるのでしたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.1

残念ながらできません。 婚姻前の元の戸籍に戻ることができるのは、「女性だから」できるのではなく、「婚姻の際に氏を改めた」からできるのです。 離婚時の戸籍の異動は、戸籍法19条に規定があります。 戸籍法第19条第1項 「婚姻又は養子縁組によって氏を改めたものが、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組みの取消によって、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はそのものが新戸籍編成の申出をしたときは、新戸籍を編成する。」 つまり、元の戸籍に戻ることができるのは、「婚姻の際に氏を改めた者」つまり、「筆頭者でない者」なのです。 ですから、質問中にある「筆頭者の男性」の場合はダメです。 しかし、男性でも「婚姻の際に氏を改めた場合」、つまり、「妻の氏を称する婚姻届」を提出し婚姻した場合は、元の戸籍に戻ることができます。

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  • mimorita
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回答No.2

No.1さんが解答していらっしゃる通り、 男女の別とは関係ありません。 婚姻する際に男性側の氏を称する入籍の方が一般的 なので、結果として男性が筆頭者になる事が多い。 これは、婚姻する夫婦の意思ですよね。 ですから、下記にもある通り、筆頭者になれば 女性でもご両親の戸籍には戻れません。 これは、婚姻のみならず、分籍などで戸籍を 新編成した場合も同様です。 婚姻によって氏が変わる人には2種類あるわけです。 一人は戸籍を新設する人。これが筆頭者になる人です。 もう一人は筆頭者の氏を称する人。 こちらは配偶者ですね。上述している通り、 どちらが筆頭者になるかはご本人同士で決めます。 婚姻は二人でするものという感覚はありますから、 分かりにくいかもしれませんが、配偶者は戸籍を 新編成した者とはいえない。筆頭者の戸籍に入籍した人。 そう考えるべきという事だと思います。

totochan1111
質問者

お礼

分かりやすい説明でよく分かりました。 なるほど、です。

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