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保険証について
今現在、8時間のパートで働いていて、 会社の健康保険に入っています。 が、体調を崩しまして、4時間のパートに変えていただくことになりました。 病名はパニック障害で、長期の通院が必要と思われます(多分数年単位です) 2ヶ月の休職をし、その分は引き落としが出来ないので、実費で払うことになっています。 4時間のパートになると、健康保険からはずされてしまうんですよね? その場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか? それとも私は独身で両親がおりますので、 父の扶養ということも可能なんでしょうか? (その場合、父が了承しないと無理ですよね?) 国民健康保険は結構高いし、収入は減るわ、保険も自分で払うわ、じゃ辛いなあ~、しかも病気なんで、 医療費もかかるし・・・。 1番ベストな方法ってどういうことになるのか、 ご存知の方教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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>4時間のパートになると、健康保険からはずされてしまうんですよね? 加入基準に「1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上」必要ですので、仮に正社員が8時間の場合は6時間以上必要です。 たぶん、健康保険から外されると予想されます。 >国民健康保険に入るしかないのでしょうか? もしかしたら、現在加入の健康保険の「任意継続被保険者」になれるかもしれません。 加入要件 強制被保険者が資格を喪失してしたこと 継続2ヶ月以上の被保険者期間があること と、なっています。 ただし、退職者に限られる場合は残念ながら無理でしょう。 保険料を会社負担も納付するので今の保険料の2倍になります。 また、2年しか加入が出来ません。 国民健康保険にない「傷病手当金」などの保険給付が今までと同様に受けられます。 国民健康保険料は前年の所得を基に保険料が算出しますので、市町村役場で問い合わせると保険料を教えてくれます。 どちらか安い保険料で選択するか、保険給付の内容で選択するかです。 >父の扶養ということも可能なんでしょうか? お父様がサラリーマンの場合は、あなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)以下であれば扶養になれます。 保険料がかかりませんので断然お得です。 あなたを扶養したからといってお父様の保険料は変わりません。 なお、お父様が国民健康保険の場合は扶養というものはありません。 いずれにしても国民年金第1号被保険者の加入手続きも市町村役場でする必要があります。
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#2の追加です。 一律13580円は国民年金です。 国保の保険料は、前年の所得から計算され、保険料率などはし市によって違いますから、市の国保の係へ聞かないと判りません。
お礼
あ、年金ですね(^^; 年金のほうは頭にありませんでした・・・。 ありがとうございます。
- nikumaru1208
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国保であれば減免措置があるところもあります. 収入がいきなり減ったりしたときに,区役所や市役所に申請すると保険額を減らしてもらえます. 私の住んでいる区では年間の収入の見込みが140万円以下であれば,減免を受けることができるようになっております. 申請は6月くらいだそうです. お住まいの区役所に問い合わせされてみるとよいかと思います.
お礼
そうですか・・・以前1度国保に入ったことがあるのですが、そういう措置があるとは知りませんでした。その時は前年の収入が良かったため、大変な思いをして払いました。ありがとうございました。 父の扶養に入れてもらえなければ市役所で相談してみますね。
#1です。 >父は自営なので国保ですね・・・ その場合はやはり自分で払うということになるんでしょうか・・・。 国保の場合、世帯が同じであれば家族の前年の所得とあなたの前年の所得を合算して保険料を算出します。 世帯主であるお父様宛てに納付書が届きます。 あなたの保険料を市町村役場で聞けば教えてくれますからその分をあなたが支払うようにすることも出来ます。 国保は家族の加入者全員が「被保険者」となります。
お礼
う~ん・・・世帯は確かに一緒です。 しかしそれは父に了承を得ないといけませんね。 やはり自分で独自に国保に入るのが1番マシなのかなあ~・・・。 多分手取りで7万いかないと思うので きついですね(>。<) ありがとうございました。
社会保険の加入資格は、1週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上と成っていますから、1日4時間では社会保険の資格を喪失することとなります。 社会保険の資格喪失をした場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13580円を支払うことになります。 市の国民年金の係で手続きをします。 健康保険は、次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。 保険料は所帯主あてに、一括して請求が来ます。 ・任意継続制度を利用する。 ご質問者の場合も利用できます。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に申請する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html
お礼
国保は加入した最初の年は、一律13580円になるんですか? 来年からは今年の所得で金額が変わるんでしょうか? 任意継続は、なにやら面倒くさそうですね。 しかし高いなあ~・・・。 でも病院には毎週通うわなければならないので、 入らないわけにもいかず、困ったものです。 ありがとうございました。
お礼
なるほど・・・ とりあえず、確実に会社の健康保険の適用資格からははずれる、ということですね。 継続して2倍になるのはちょっと・・・ 父は自営なので国保ですね・・・ その場合はやはり自分で払うということになるんでしょうか・・・。 回答ありがとうございました。