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扶養について
結婚後退職する予定です。 彼の扶養家族に入ろうと思いますが、収入が103万?を 超えてた場合扶養に入れないのでしょうか? しばらくは失業保険ももらう予定です。 もし扶養に入れない場合は病気などした時実費もしくは 他で国民健康保険に入らなければいけないのですか? よくわからないのですが、 パートや派遣として働く場合、この辺の手続きって どうなるのでしょうか?
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#3の追加です。 失業保険の受給が3ヶ月間であっても、3612×30=月額108360円で、この12ケ月分が年収の見込額となり、扶養になれるかどうかを判定するという規定になっているのです。 厳しいですね。
#1の追加です。 年収が103万円を超えると所得税の扶養になれないのは、所得税法の規定ですから、どこの会社でも同じです。 もう一つ、夫の会社で妻の扶養手当が支給されている場合、会社の規定によっては、所得税の扶養になれないと扶養手当の支給を停止される場合があり、これは会社によって違います。 社会保険については、これから働く場合は、今後12ヶ月間の収入見込みが130万以下なら扶養になれます。 この場合は、夫の会社の健康保険証に、被扶養者として名前が書かれます。 >失業保険をもらってる間ってどうして旦那の扶養になれないのでしょうか? 1番の回答に書いたように、失業給付を受ける場合、失業給付の日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となり、収入見込額が130万円を超えるために扶養になれないのです。 なお、失業給付は非課税ですから、所得税の収入には加算しません。
- muropon
- ベストアンサー率32% (16/50)
区役所・市役所の国民健康保険・国民年金相談窓口or社会保険事務所に直接相談すると、 その辺の仕組みを詳しく教えて貰えますよ。 結婚退職して、 失業保険がもらえるまでの3ヶ月間、夫の扶養家族に入る。 3ヶ月後退職金をもらえる時期になったら、 すぐに夫の扶養家族から抜ける。・・・というのが理想的です。 実際にやっている人もいます。 しかし、夫の会社の社会保険に入ったり抜けたりするのは、ちょと会社に迷惑をかける事になりますけど^^; また、結婚した後、 妻が無職で扶養に入っていない状態で、 妻が自分の国民保険・国民年金を支払えない場合、 夫に妻の分の国民保険・国民年金の支払い義務が生じます。 結局、妻が扶養に入らないと妻の分の国民保険・国民年金は間違いなく家計から引かれると言う事です。 (国民健康保険=一年間に8回に分けて21000円程度を支払います) (国民年金=一月13000円程度) 国民保険・国民年金免除制度もありますが、 夫も妻両方無職状態、又は夫が極端に低収入状態で無い限り、まず適用されないでしょう。 意外と審査が厳しいのです。 私のお勧めは、とりあえず すぐに夫の扶養になる!これが一番です。 夫の扶養になれば、妻の分の国民年金・保険料は免除になるのは大きいですよ。 扶養に入らないでいると妻はいつまでも自分の国民年!保!の納付義務を引きずることになります。 *********分かり易く書きますね!!********* 【其の一】~バリバリ働きたいコース~ とりあえず夫の扶養に入る。 ↓ 妻が就職活動。 ↓ 正式に就職が決まった時点で夫の扶養から抜ける。 ↓ 妻はめでたく就職! ↓ 妻は自分の会社で社会保険に加入 ↓ 妻は誰の扶養でもないので、普通の社会人です。 もちろん社会保険料・国民年金は自分の給料から差し引かれますが、 なにも気にしないで年収100万円以上稼げます。 【其の二】~失業保険貰いたいコース~ とりあえず夫の扶養に入る。 ↓ 妻が職安に通って就職活動。 職安から紹介される仕事で『これは競争率高そうだ!』みたいな条件に当てはまれば面接へGO! ↓ 面接で落選を3回繰り返す。。 (注意!失業保険を貰うには、最低3箇所就職活動をしなければなりません) ↓ 3ヶ月後に就職が決まらなかったら、一旦夫の扶養から抜けて失業保険給付の手続きをする。 ↓ 限界まで失業保険をもらう! 搾り取れ~~ ↓ 失業保険が貰えなくなったら、夫の扶養に逆もどり~~ めでたし・めでたし 【其の三】~のんびりパートコース~ とりあえず夫の扶養に入る。 ↓ 妻は年収100万円を超えない範囲でパートする 以後、ず~~と、妻は夫の扶養でいる。 (注意!扶養に入っている家族が年収100万円を超えると扶養から抜けなければなりません。) ***************************** すいません、暇人が長々とカキコしてしまいました。 ちなみに私も結婚したばかりで、 妻が失業保険を貰いたいばかりに扶養に入らなかった為、 なにやら国民健康保険の1年に8回も20000円以上払いなさ~~い、みたいな督促状がきました。。 せめて失業保険が支給される直前までは扶養入れれば良かったな~~と後悔しております。 今考えれば大失敗です。しかも、いまだに失業保険貰えてないです。(爆) まず認識して頂きたいのは、失業保険を貰うのも結構苦労する!という事です。 いろいろ、ちょっとした審査があるのです。 とりあえず。扶養入りましょう!
お礼
ありがとうございます。 私の場合、自己都合での退職ですが、結婚により通勤不可能な地への転居の為失業保険は待機期間の3ヶ月を待たずにすぐ支給されます。 なので、その間は扶養にはもちろんなれませんよね? 3ヶ月の給付が終わったら扶養に入ろうと思ってるのですが、年間で103万以上は余裕で今年は稼いでるので 扶養になれるのか心配になったのでした。 失業保険をもらってる間ってどうして旦那の扶養になれないのでしょうか?
扶養には2種類有ります。 所得税について。 1月から12月まで年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)となれます。 夫が配偶者控除と所得金額によっては配偶者特別控除を受けられます。 (配偶者特別控除は今年限りです) 派遣やパートで働く場合は、退職前の収入と合わせて、年収が103万円以下かどうか判断します。 社会保険について。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、夫の扶養(健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者)になれます。 失業給付を受ける場合、失業給付の日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となり、扶養になれませんから、失業給付の受給が終わってから扶養の手続きをします。 派遣やパートで働く場合は、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入することになり、その場合は社会保険の夫の扶養にはなる必要がありません。 勤務先で社会保険に加入できず、今後12ケ月間のの収入見込額が130万円を超える場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替えることになります。 国保の保険料は前年の所得を基に計算され、国民年金は月額13300円です。 又、健康保険については、現在の健康保険の資格を2年間継続できる任意継続という制度があります。 これは退職から20日以内に申請する必要があり、今まで会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに勤務先で社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合や、夫の扶養になりたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保や夫の扶養になる手続きをします。 任意継続については、参考urlをご覧ください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 扶養には所得税と社会保険があるのですね~ まず、私の場合今年の1月から今までの所得で103万は超えてますから、所得税の扶養は受けれないということに なるのですね?これって会社によって違うと思いますが、、旦那の会社で手当がでるかでないかとかそういうことですか? 社会保険については今後12ヶ月ということなので、今後 働く予定があっても見込みで130万以下なら扶養になれるってことですよね?こちらは旦那と同じ保険書に乗るってことなんですか?
お礼
またまたありがとうございます。 失業保険は3ヶ月間のみの給付なので、それによって100万を超えることはないはずなのですが。。。 それでも扶養にはなれませんか?