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架空請求?
1ヶ月ほど前ですが携帯にメールが送られてきて、クリックしてしまいました。そしたら、トップページが出てきてまちがってぼくは押してしまいました。「ここのアイコンを1つでもおせばとうろくされます。」とでてました。そしたら、登録されたみたいで28000円を請求されました。そして、今月になって電話がかかってきて最初はでなかったのですが、検索したら「****便」とでたので電話して住所と名前を言ってしまいました。そのときに、僕が「使った覚えがない。」と言ったら「じゃあ20000円でいい。」と言われました。僕はまだ未成年で親に相談し、警察にも言いましたが、家にこられたり、宅急便などで着払いにされた場合どうすればいいですか?一応携帯の番号は変えました。
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こんにちわ。 いわゆる「ワンクリック詐欺」ですね。 ○基本 基本は、お金を振り込まない,つまり無視するです。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm 以上の二つのサイトは、対応の方法がわかりやすく説明されています。 ○ワンクリックの違法性 入会していないのにエンター等の認証ボタンや画像、その他リンクなどをクリックしただけで勝手に入会させられた挙句、利用料金を請求してくるのが手口です。主に出会い系やアダルトサイトで良く使われる詐欺です。 また、電子消費者契約法というものがあります。内容に、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があることになっています。再度確認がなく、一回クリックしただけで入会してしまったとしたら、詐欺(違法)だということがわかります。 ○個人情報について クリックしただけではあなたの、氏名、住所などの個人情報は分からなかったんですが、教えちゃったのは良くなかったですね。これからは、電話がかかってきても着信拒否にしましょうね。 ○訴訟について 万が一、裁判所に訴えるとか言ってきただけでは張ったりですから、対応する必要はありません。 あくまでも、正式に裁判所(この場合も、本当に裁判所から来たのか、裁判所の電話番号を自分で調べて裁判所に確認して下さいネ。自分で調べるのは、嘘の番号が封筒に書かれているかもしれないからです。)から通知が来た場合のみ対応してください。それ以外は、無視する事が基本には変わりはありません。(でもご心配無く。訴えられるのは、本当にレアケースみたいですから。) なお、裁判所の通知は、封書で来ますから、ハガキで来たら、即、無視です。 もし本当に訴えられても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により,契約の無効を主張できます。それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているそうなので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。 架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。 詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。勿論業者が敗訴しています。これで判例が定着するでしょう。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index.htm?FM=cukj&GS=bohan >僕が「使った覚えがない。」と言ったら「じゃあ20000円でいい。」と言われました。 この対応からして、まともな会社ではないですね。いくらでもいいから、振り込んでもらえれば儲け物というのが見え見えですね。 >家にこられたり、宅急便などで着払いにされた場合どうすればいいですか? 家にきたら、知らぬ存ぜぬで通してください。まあ、相手から見れば、貴方は大勢の鴨(失礼)の中の一人ですから、そこまでしてくることはないと思いますが。多分。勿論、110番してください。 着払いできたら、受け取りを拒否すればもって帰ってくれますよ。でも、何を送ってくるんでしょう? >一応携帯の番号は変えました。 これは、いい対応でしたね。
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- nayu-nayu
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「貴方が未成年で、尚かつ間違えて・・・」なら、相手がなんと言ってこようと法的に契約は無効です。 名前と住所を言ってしまったのが失敗でしたが、家に来ることは普通ないので(来れば110番通報されてしまうから)架空請求ハガキなどに対する知識を身につけ、今後被害に遭うのを未然に防いで下さい。 >着払いにされた場合 代引き詐欺は存在します。 受け取る前に「受取拒否」と言うことができます。 消費者の当然の権利です。 行使してください。 知らない郵便は絶対に受け取らないこと、普通郵便の場合でも開封しなければそのまま「受取拒否」と言うことができます。(手続き詳細がわからなければ、郵便局に受取拒否しますと持って行って下さい) 公的な機関に相談したいということでしたら警察より「消費者センター」の方が、たくさんの専門知識を持っています。
お礼
かなり心配だったので安心しました。 答えていただいた皆さんありがとうございました。
- mugitya
- ベストアンサー率17% (3/17)
その通り。架空請求です。 とにかく無視しましょう。
- stouma
- ベストアンサー率35% (142/399)
他の方同様無視されたほうが。 参考にURLを載せておきます http://ygs.client.jp/HTML/SS/Manual/Software/20050418002.html
- ebiku
- ベストアンサー率26% (41/157)
****便などと隠す必要もないと思いますが。その****便がなんなのかわかりませんが、「じゃあ20000円でいい」等と言う所をみるとまともな所とは到底思えません。その****便も詐欺グループなんじゃないですか? なんにしても****便じゃわかりませんよ。
補足
すみません。ペリカン便です・・・。
「ワンクリック詐欺」で検索して下さい 2000人以上の体験及び対応方法が出ています。 基本的に払う必要はありません。 但し裁判所から何らかの書類が来た場合は無視してはいけません。 警察。親連絡済だそうですが、念のため地域の「消費者センター」に相談しておく方が良いでしょう。 なお未成年の場合親が認知しない場合民法上契約は無効なんですけどね。親にどうやって業者は確認したのかなあ?
補足
親には僕から「間違えて押してしまった」と言っただけです。親は当然承諾していません。と言うことは、無効なのでしょうか?その後家に電話も手紙もこず、逆に怖い感じです。
お礼
ご丁寧にお答えしていただいてありがとうございます。 この場で回答していただいたみなさんに感謝します。