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個人墓地の移設はできないの??

個人墓地なのですが、その土地は地すべりなので隣地(自己所有の山林)に移設したいのですが、個人では、許可できないと、言われました。 個人申請で許可を受けた方はいませんか?? また、許可は個人ではできないその根拠はどうなんでしょうか? 県の裁量で許可しないのは不当ではないのでしょうか?

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回答No.6

参考までに、ある自治体の墓地等経営許可事務処理要領の関係箇所だけ抜粋します。 (どこでも似たようなものだと思われますが) 第3条 墓地の種別は,次の各号のとおりとする。 (1) 霊園墓地 地方公共団体,宗教法人又は財団法人が経営する墓地であって,墓地使用者について,信者,宗派を問わないもの (2) 寺院墓地 宗教法人が自己の信者に使用させる目的で経営する墓地 (3) 共同墓地 字,自治会等地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地 (4) 個人墓地 墓地使用者自らが経営する墓地 2 墓地の経営の許可は,次の各号に掲げる墓地経営の様態ごとに,それぞれ当該各号に掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。 (5) 個人墓地を経営する場合(墓地の経営の許可を受けた者が死亡した場合において,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により当該墓地の所有権を承継した者が引き続き経営するときを除く。) ア 災害の発生又は公共事業の施行により墓地を移転することが必要となった場合において,墓地使用者が当市及び当市に隣接する市町村の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。 イ 当該墓地を経営しようとする者が居住する地域の交通等の事情からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。 ウ 墓地の面積は,第5条に定める基準によるものであること。

kuri33
質問者

お礼

起死回生です。 ありがとうございました。 今までに回答頂いているとおり許可権限が委譲されましたが、凸凹な権限はなく私の県内では画一的に許可できないみたいです。道理に反してますよね。 条文のタイトル(市町村名は省いても)を教えて頂ければ、最高です。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。 ・移転されるところが墓地区域内でしたら、改葬手続きを保健所でされればいいだけです。 ・墓地区域内でないところでしたら、勝手に移転できません。  つまり、墓地でないところへ移転させるということは、新たに墓地の区域を設けることになりますから「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。 --------------------------------------------- ○墓地、埋葬等に関する法律 第十条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (以下略) ---------------------------------------------  そもそも法律自体が、個人が自分で墓地を作ることを想定していませんから、裁量ではなく、そういう法体系になっているということです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.1

墓碑やお骨ではなく墓地そのものを移動したいと言うことですよね。 まず、あなたが個人墓地だと主張している土地は本当に墓地ですか? 墓地というのは墓地経営許可をうけていて初めて墓地です。 墓地の経営許可というのは余程特殊なケースでもない限り国や地方公共団体(それらに準じるものを含む)及び宗教法人以外には原則許可が出ません。 一般的に個人墓地と呼ばれるものはほとんどが無許可で墓地として認められておりません。 許可を受けていれば墓地経営許可書というものがこうふされているはずです。 わからなければ都道府県(実際に許可事務を行っているのは保健所や市町村であることが多いです。)に問い合わせてみると良いでしょう。 許可事務を行っているところには台帳があります。 許可を受けているのであれば変更許可若しくは今のところを廃止許可をとってから新しい場所での新規に経営許可を受けることになりますが、今回のケースは丸ごと移動なので廃止から新規にという流れになる可能性が高いです。 今の墓地が経営許可を取っていない場合は、新しい場所で新規に経営許可を取ることになると思いますが許可を得るのは難しいと思います。 新しい場所に許可を取れてお骨を移動するときには改装許可という手続きも必要になります。

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