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お金を多く振り込んでしまった。。。

識者の方、どうぞよろしくお願いいたします。 間違った金額、たとえば、1万円振込のところ、10万円振り込んでしまい、すぐに気がつき、振込先に差額9万円多く振り込んでしまったことを告知し、 返金をお願いしました。ところが、相手側は無視し、返金に応じてくれない。 この場合、何かの罪に問え、警察に告訴できますでしょうか? また、告訴後、相手側が返金してきた場合、この告訴の取扱いはどうなるのでしょうか? ネットバンキングなどでありがちなトラブルだと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

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回答No.4

相手が脅したとか、騙したとかいうなら処罰の対象になりますが、あなたが金額を間違えたというなら、それを返さなくても罪にはなりません。従って、警察は関係がありませんし、警察に行っても、「民事不介入」だから当事者間で話をしなさいと追い返されます。 従って「民事」で解決をめざすことになります。 あなたのケースは、本来1万円のところ9万円不当に利益を得ているということで、「不当利得返還請求」という請求になります。 普通の流れは、 1.まずは、内容証明郵便などで、相手に9万円を返しなさいという請求をします。 2.変換に応じない場合は、「調停」を申し立てるか、「少額訴訟」を裁判所に申し立てることになります。いずれの場合も、1万円の根拠と、10万円支払ったという事実を証明する証拠が必要です。 調停は調停委員の前で両者が和解をめざします。相手が出てこない場合、和解が成立しない場合は、少額訴訟になります。 少額訴訟は、1日で判決がでます。相手が欠席した場合はあなたが勝訴の判決になります。 和解や判決でも払わない場合は、強制執行ができます。

HDR
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お礼が相当遅れ申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございます。刑事的な罪は全くないということが良く分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11481
noname#11481
回答No.3

相手も多く振り込まれたと言うことを認識しているのであれば不当利益と言うことになり、返還義務があります。 振り込んだ金額が間違った金額であるというはっきりした証拠があるのであれば、まず内容証明郵便ではないでしょうか? それでもダメなら低額裁判?

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=984363
HDR
質問者

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お礼が相当遅れ申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございます。刑事的な罪は全くないということが良く分かりました。あとは双方ということですね。ありがとうございました。

  • yachan4480
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回答No.2

>警察に告訴できますでしょうか? 警察は動きません。 あなたはだまされて振り込んだのではないですね。 自分から進んで余計に振込みしました。 警察は法に触れていなければ動きません。 返還請求は民事訴訟を起こします。 告訴後返還してきたらただ告訴を取り下げるだけです。

HDR
質問者

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お礼が相当遅れ申し訳ありませんでした。刑事的な罪は全くないということが良く分かりました。たんに自分のミスということですね。ありがとうございました。

  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.1

法律のことは分かりませんが。 どの時点で間違いに気づいたのですか? すぐ気づいた時点で銀行の窓口に行けば 「汲み戻し」という方法で訂正できたはずですが。 相手に電話する前に銀行に相談すべきだったと思いますが。

HDR
質問者

お礼

お礼が相当遅れ申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございます。そういう方法もあるのですね。ありがとうございました。