※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受忍限度以下の家庭騒音に対する執拗な苦情について)
受忍限度以下の家庭騒音に対する執拗な苦情について
このQ&Aのポイント
知人のマンション経営者が、階下の住人から執拗な家庭騒音の苦情を受ける問題に直面しています。
管理会社は騒音計測を行い、通常以下の騒音レベルであることを確認しましたが、苦情は続いています。
オーナー側は精神的なダメージを受けており、慰謝料請求や営業妨害の可能性を検討していますが、住人側も居住権と慰謝料請求の判例を持っています。裁判を辞さない姿勢です。
私の知人が大変困っております。
どなたかアドバイスをお願いします。
・問題点
わたしの知人に、マンション経営をしているものがいるのですが、マンションの階下の住人から、「家庭騒音」に対し執拗に苦情を受け、精神的にダメージを受けております。
・内容
知人も同じマンションに住んでいるのですが、階下の住人から、ある日を境に、急に生活騒音に対し苦情が入るようになりました。管理会社が間に入り、その住人の部屋で生活騒音がどれくらいのレベルか、騒音の計測を行ないましたが、通常以下の騒音でした。また、先方が苦情を行なった日時を確認すると、その時間帯は知人は外出している事もわかりました。
・オーナー側の権利
そもそも、生活騒音については、住人が相互に我慢しなければ、社会共同生活は成り立たないと考えます。オーナー側が、生活騒音の計測をするなどの対応を行なっているにも関わらず、執拗に苦情を言い続けるというのは、行きすぎと言わざるを得ません。
根拠の無い苦情に対し、オーナーである知人は精神的にもかなりダメージを受けており、慰謝料の請求を検討中です。
根拠の無い苦情を繰り返し、管理業務を妨害しているという意味で、営業妨害にあたるのでは考えております。
先方は出ていって欲しいなら、100万円払えと言っています。こうなると、脅迫罪の適用も可能かと考えています。
・住人側の権利
一方で、当住人には居住権があり、東京地裁の過去の判決(S63.4.25)でも、生活騒音に対し慰謝料の請求が認められています。
・アドバイスのお願い
もし、今後も執拗な苦情が継続するのであれば、裁判も辞さないと考えております。オーナー側が、慰謝料請求、立ち退き要求、脅迫罪、営業妨害で訴えた場合、オーナー側に勝ち目はありますでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございます。弁護士への依頼は検討していますが、その際の材料となるような情報を得る事を目的としています。御忙しいなかありがとうございました。