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高校免許を基に中学免許を取りたい
英語の高校教員免許を持っています。 平成10年度の入学生ですが、在学中に介護実習のみ取り損ない中学教員の免許を取得できませんでした。 これから英語の中学教員免許も取りたい思ってるのですが、法律の改定があり介護実習だけの履修ではダメだと聞きました。 そこで増えた履修科目、教育実習期間を知りたいのですが、それが分かるWEBページはないでしょうか? また、私の場合通信大学ではなくても一般の大学(卒業大学など)で科目等履修生で取得できるものでしょうか? この件についてご存知の方がいらっしゃれば アドバイス等お願いします。
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こんばんわ。くろすです。 教員免許って卒業してから取ろうとすると 卒業年度などによる旧法/新法による違いや、 実務経験の有無等で、ホント難しいのですよね… それに#1のかたがおっしゃるように、教育委員会も大学もいまひとつはっきりした事を言ってくれなくて…(;_;) >そこで増えた履修科目、教育実習期間を知りたいのですが、それが分かるWEBページはないでしょうか? もし実務経験を3年以上お持ちでしたら、下記のURLが参考になるかと思います。 http://www.pref.gunma.jp/kyoi/04/menkyo/tyuu-betu8.htm もしお持ちでないとすると、旧法/新法のからみで差分だけではなく、取り直しになる科目が出てくる可能性があり個人の卒業年度などがからんできます。 この場合は、教育委員会に問い合わせるか、入学を考えている通信などの大学、或いは出身大学で、取得済み科目、免許などを伝えて調べるしかないと思います。 >また、私の場合通信大学ではなくても一般の大学(卒業大学など)で科目等履修生で取得できるものでしょうか? 英語との事ですので、座学系の科目だけ残している場合なら科目履修生も解として考えられなくもないですが、質問者様の場合実習を取り損ねているとの事ですので(科目履修生は)難しいと思います。 理由は、実習と言うのは、大学だけでできるものではなく、受け入れをしてくれる所に○○大学からの学生という身分で行うものであるからです。万が一ここで問題が起きれば、この施設は次年度から○○大学からの学生を一切受け付けてくれない可能性があります。そこで大学側は実習科目だけの履修(つまり実習科目だけの科目履修生)を認めていないケースが多いです。 もちろん、取り直しの科目をまとめてとる場合は、この限りではないと思います。 今の質問者様の場合は、出身大学に問い合わせた方がよいような気がしますが… 自分も苦労したので、ちょっとまとめておくと 教員免許の取り方は大きく4つあると思っています。 (私は専門家ではなく、単に経験者なので、この他に絶対無いとは言い切れませんが…) まず自分がどのケースにあたるのかを頭に入れてから調べるといいと思います。Webで たまに別表○○などと出ている事がありますので… ちなみに私見では下に行くほど大変になるという感触を持っています。(実務経験を抜きにして考えると…ですが) 1.今ある免許を上級にする(2種→1種など) →第6条別表第3、実務経験5年以上、 放送大学の単位が使える 2.隣接校種を取る(中学数学→高校数学など) →第6条別表第8、実務経験3年以上 3.他教科を取る(高校数学→高校情報など) →第6条別表第4、実務経験不問(あっても無くてもよい) 教育実習不要 4.上記以外のケース(全く始めて取る人含む) →第5条別表第1、実務経験不問、教育実習必要 ※他ケース:教員認定試験の合格、臨時免許取得など 教育職員免許法施行規則 http://gauguin.nise.go.jp/db1/html/tk42.html もし関係部門に問い合わせて、1回で求める解が得られなくてもあきらめないで下さいネ~ なにしろ、ややっこしいのです…(^^;) 参考までに他県かもしれませんが、比較的わかりやすいと思っているWebを参考URLにつけておきます。 頑張ってください。 でわでわ
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- nontitti
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アドバイスです。 NO.1のtoshipeeさんのおっしゃる通り、確実な情報を得ることは中々難しいと思います。いい加減というよりは、本当に知らないといった感じです。 大学の事務の方の中でも、punpuibkkさんの知りたいことを良く知っている方を探すさなければなりません。曖昧なことを言ったら、もっと分る人いませんか?と聞いてください。兎に角、親身に聞いてくれて、かつ、知識のある方を探すことです。また、教育委員会でも、教育委員会の免許状を発行する係りの方に聞いてください。更にもう一点。大学の事務の方、教育委員会の方が参考にしているモノは、免許状に関する法律です。この現行の法律によって、事務も教育委員会も動いています。ただ、法律の運用自体は自治体毎、大学毎によって異なります。ここが、厄介なところです。例えば、現行法律では高等学校の免許状に必要な教育実習期間は2週間、中学校では3週間となっています(現物見てません。また聞きです)。しかし、教育大学等では中学の実習期間を4週間と定めているところがあります。こういった大学に在学した場合、3週間という実習コースはないので、4週間いくことになります。しかし、法律では3週間でよいというわけです。 法律で定めるカテゴリーの分類される授業が在学する大学にあるのか、ないのか?これも微妙な問題です。この点は、大学の事務の方しか分りません。ただ、ご自身でも法律片手に、大学でも授業リストと照らし合わせる必要があります。 punpuibkkさんと同様の悩みを抱えている方は多いようです。こういったQ&A関連にも多くあります。一度知れべてみてください。ただ、取得する免許の教科、在学する大学に大きく左右されるものなので、参考程度にして、後は、事務、委員会、法律と面と向かいあってください。間違っても、こういったwebでの情報を鵜呑みにしては行けません。それほど、個別に異なる(自治体ごとの違い・大学ごとの違い・教科の違い・取得している単位の違い・現行と以前の制度の違い・既に教員として勤めているかどうか等)問題なのです。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 免許が取れる大学ならどこでもいいかなと思っていましたが、大学に左右されるとなれば慎重に調べなければならないですね。 在学中には「卒業してから必要になれば取ればいっか」と軽く考えていましたが、結構な労力が必要ですね。参りました。 辛抱強く色々なところへ足を運び情報を入手しようと思います。
- toshipee
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わたしも大学で美術の高校免許を取りながら、授業の関係で中学免許が取れませんでした。そのままにしておいたものの、急遽必要になり、免許制度の切り替え中に取っていなかった1教科を聴講生として単位を取り、申請して何とか免許を取りました。その時痛感したのは、大学も教育委員会(だったっけ)も「誰も正解を知らない」ことです。 というのは、どちらにも「大学はどう言ってますか」「教育委員会はどう言っていますか」共に聞かれました。ただし、前の制度と共通と認識される教科があり、移行期間であることが大事な点です。前の免許制度との移行期間を越えていた場合は、中学の分を全て取り直しになる可能性があります。 まずは、前の制度との移行期間であり、すでに取得している教科がそのまま認められているかどうか確認してください。その後に大学、教育委員会両方共に相談に行き、共通理解を確認する必要があります。大学でできると言っていたのに、教育委員会には何も聞いていなくて、それが単位取得後に免許に有効なものとして認められなかったと言うことは充分あり得ます。ホントいい加減です。このところについては、あなたが自分の足で動いて、窓口で直接確認する必要があると思いますので注意してください。私も単位を取得後いざ免許の申請の時に「これ、免許制度違うからダメなんじゃないか」と言われて「大学にもここにも確認して言う通りしたのに今更どういう事か!!」と激怒して、何とか免許が発行されました。
お礼
大学も教育委員会も正解を知らないとは!! 私の場合、法律が新旧でまたいでしまっているので、 余計ややこしいことになりそうですね・・・。 何度も大学、教育委員会に足を運んでみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
本当にややこしいですね! 新旧でまたいでいるのがややこしさの度を増しています。 貼っていただいたURLのページは明確で分かりやすかったです。ありがとうございます。 (自分の自治体のWEBページで探してみましたが、残念ながらありませんでした) 実習を含むと本科生として入学しないとだめなんですね。出身大学は遠く離れているので通うことはないと思いますが、聞いてみようと思います。 ありがとうございました。