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友人が妊娠しました、でも…

先日、友人(といっても、最近知り合いになったバイト友達)から妊娠した、ということを告げられました。 彼女には、もうすぐ結婚する彼氏がいて、私は当然彼氏のコなんだろうと思って 「おめでと~!」と言って、その日は別れたのですが 後日、彼女から電話がかかってきて、「実は、彼氏のコじゃないかもしれない…」とのこと。。 とりあえず彼女は、子供を産むつもりで、彼氏とも結婚するつもりでいます。 でも、もしも彼氏のコじゃなかった場合、浮気相手から慰謝料をとる予定でいるらしいのですが… 倫理的な問題はおいといて、法律的にそんなことは可能なのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

実父と思われる相手をA、婚姻予定の彼をBとして話を進めます。 純粋に法律的なことで考えますと、 1.慰謝料とは損害賠償請求であり、この場合損害を受けたわけではありませんから取れません。 2.養育費の請求は、「子供の権利」として認められており、「親権者」が子供の法定代理人として請求します。   この子供の養育費請求権は非常に強い権利ですからそのほかの事情により消滅することはありません。 3.実父であると法的に認められるには最低相手Aからの「認知」が必要です。   ですからまず認知->養育費請求という流れになります。 4.認知してもらえない場合は認知を求める裁判を起こし、そこで認められれば強制認知という方法が取れます。 なお、 5.婚姻する彼Bと子供の間には、婚姻前、又は婚姻後200日未満で出産した子供で泣ければ親子関係は発生しません。 6.ただ彼Bが自分の子供として認知した場合は彼Bが実父となります。 7.彼Bが認知した状態で婚姻するとその子供は彼とご友人の嫡出子となります。   婚姻した後認知した場合も同様です。 8.もしその子供が婚姻後200日以上経過してから生まれた場合には、認知の有無にかかわらず彼の子供とされます。(嫡出子の推定) 9.一度彼Bが認知した場合、あるいは8番により嫡出子として推定された場合には、彼Bが認知を取り消す、あるいは親子関係不存在の確認訴訟をおこさなければ彼Bが実父のままです。 彼Bが認知してしまった場合、あるいは彼の子供と推定された場合には、相手Aは実父ではありませんから養育費の請求は出来ません。 以上のことから、まず彼Bには事実を話し、彼が認知しないようにすること、出産時期が推定嫡出にかからないように婚姻時期を調整しなければなりません。 では。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

すいません訂正です。 >親子関係不存在の確認訴訟 ではなく嫡出の否認の訴訟です。否認できる時期が限られますのでご注意下さい。 親子関係不存在の確認は特別な事情があるときに可能です。

noname#11793
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたm(__)m 丁寧な回答ありがとうございました。 結局、友人は産むようです。 この先どうなるのか心配ですが…

noname#10767
noname#10767
回答No.4

ええっと、彼女の言いたいのは、慰謝料ではなくて養育費なのかな? レイプでない以上、まともな神経なら慰謝料なんて考えないでしょう。自分の不貞を棚に上げて何言ってるのと思いますし、法的にも無理でしょう。 ただ、養育費という名目でなら、浮気相手の子供であるということを浮気相手に「認知」させることができたら、法的には可能かもしれませんね。 ただ、相手に支払能力がなければ空手形、つまり実際にお金を貰えなくなる可能性は高いです。母子家庭ですら、離婚した夫が踏み倒した養育費の取立てには苦労するようですから。 浮気相手から養育費を取るなら、彼氏に浮気を自らバラすことになりますから、離婚されても文句は言えないでしょう。 あ、それ以前に血液型とかでバレるかも……。

noname#11793
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >彼女の言いたいのは、慰謝料ではなくて養育費なのかな? >ただ、養育費という名目でなら、浮気相手の子供であるということを浮気相手に「認知」させることができたら、法的には可能かもしれませんね。 あ!そうなのかもしれません。。 でも、今の彼氏とは別れるつもりはない、みたいなことを言っていたので… どうなんでしょうね。もうよく分かりません。。

回答No.3

非常に回答はしづらいですが… 慰謝料となると… お2人とも書かれていますが その彼の子供でない場合には慰謝料を請求する というのは、厳しいと思います。 まず、浮気相手との行為が合意されていないものであること。 さらに、強姦の罪として警察に届出を行うこと (女性にはキツイのですが、この犯罪は申告罪ですので) そして、慰謝料を請求する明確な理由付けをして 訴える必要があると思います。 ただし…浮気相手ということは…合意の上で…ですよね? もちろん、彼氏の子でないことと浮気相手の子供であるのかを 判定するために、鑑定も行わないといけないでしょうし あまりにも無理難題が多い気がしますけど?

noname#11793
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >あまりにも無理難題が多い気がしますけど? 確かに…ややこしいですねぇ。 彼女は、浮気相手にもこのことを言ったらしいのですが… 今ごろ浮気相手はパニックでしょうね(-_-) 彼女のほうは妙に落ち着いてて。 母親のパワーってことでしょうか?

  • kuribou11
  • ベストアンサー率26% (37/140)
回答No.2

なんの慰謝料?自分で好きでやったんでしょう?無理やりレイプ?無理です。 なんで産んでから慰謝料?って思われるでしょうね、相手に。妊娠発覚で初めからあなたの子と言うなら別ですが。。 私の友人も似たような経験してどちらの子か生まれてこないとわかんないといったかんじです。でも自分がしたことをわかっているので慰謝料なんてとりません。妊娠中にもDNA鑑定?みたいなのができるそうですがお金が高いです。 結局その女の子が泣くだけです。自業自得です。彼氏がかわいそう・・・

noname#11793
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >妊娠発覚で初めからあなたの子と言うなら別ですが。。 私のコではないですよ(^_^;) 私は女で、彼女の友人ですので… >妊娠中にもDNA鑑定?みたいなのができるそうですがお金が高いです。 あぁ、聞いたことあります! 羊水検査でしたっけ。 一応調べてみて、彼女に知らせてみようかと思います。 何か力になりたいし…

  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1

普通に考えて 妊娠したのは結婚前だから慰謝料は無理でしょ。 法的に彼女はフリー。 強姦されたのならまだ違う意味で慰謝料は取れるかもしれませんが、、、同意の上ですよね。

noname#11793
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >普通に考えて 妊娠したのは結婚前だから慰謝料は無理でしょ。 法的に彼女はフリー。 ですよね。。 同意の上だったらしいので ただ言ってみただけだったのかもしれません。 >強姦されたのならまだ違う意味で慰謝料は取れるかもしれませんが

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