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一人暮しを始めた子の健康保険について

知人の娘についてですが、4月より仕事を始めました。 それまでは母親の会社で入っている社会保険の健康保険の 扶養者となっておりました。 4月より本人は親元を離れて一人暮しをしております。 仕事を始めた会社は社会保険は無く、自分で国民健康保険に入らなければならないようです。 その場合 【1】住民票は早く異動させないといけませんか?    親元の住所のまま(同一県)ではダメですか? 【2】住民票を新たな市町に替えた場合は新しい市町で   一人で国民健康保険に加入すれば良いのですか? 【3】一年間は見習のため給料がとても安いそうですが   このまま住民票異動せず、親の扶養として母親の健康  保険に入ったままというのは無理でしょうか?   (来年度から娘の方の会社でも社会保険に加入するら   しいので) 少しわかりずらいかもしれませんが、補足することがありましたら補足いたします。 何から手をつけて良いか分からず、私も相談されたのですが、、、私も経験がないので難しいのです。 宜しくお願い致します。

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

子供の年収が130万円に満たないと見込みまれる場合とは・・・ 年間収入130万円を超えると社会保険の扶養から外れなくてはなりません。 これは年間130万円を越えた時点で外すと言う意味と違います。税扶養と違います。 目安として月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える月が続きますと、今後130万円を越える予想がされます。 当然、社会保険の扶養から外れなくてはなりません。 簡単に言えば、月収が108,333円を超えたら扶養から外す。月収が108,333円未満なら扶養のままでとお考えください。 >扶養からはずすとすると知人の社会保険の扶養から抜く手続きを先に済ませるのですよね? それだけは避けてください。子供が手続きが遅れていますと、子供は無保険状態になる恐れがあります。 子供の手続きが先です。 母親の扶養から抜くはそれからでいいです。

rikibounano
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 そうですね。まだ仕事を始めたばかりだと思うので 月収なども私では分かりかねます。 バイトでは無い様なので、その金額は超えるのだと思います。 先に扶養からはずれてしまうと、保険が無い状態になってしまうのですね。 注意しないといけませんね。 詳しく教えていただき ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • o111
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回答No.4

本来は事業主が社会保険に加入するべきだと思います。もし見込み年収が130万を超えて国保に加入することになったとしても、前年の収入で保険料が決まるので、保険料は安いと思います。 国保の保険料は市役所に聞くと計算して教えてくれますよ。

rikibounano
質問者

お礼

ありがとうございます。 その娘さんの事業主の事など詳しく確認するよう 伝えました。 まず、住民票異動して新しい住所の役所で 国民保険などの手続きをするようです。 皆様ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

そもそも、勤務先が法人(会社とか○○法人とか)なら、おおむね週30時間以上働く人は強制加入です。 それを前提として、 【1】住民票は、本来、「生活の本拠」にあわせるべきものです。住民税の関係もありますので、住所にあわせてください。 【2】そうなります。 【3】扶養の基準は、年収見込みが130万円未満で、同居の場合は被保険者(いわゆる保険の「本人」)の1/2以下、別居の場合が仕送り額が自身の収入より多い、ということになっています。 やろうと思えばできるでしょうが、違法行為を肯定するわけにはいきません。 自身で健保/国保に加入すべきだったのに「扶養」に入っていて医療機関にかかると詐欺になりますので。 知人の娘さんの会社が健保に入る手続きをすべきではないのか、ということを確認してください。

rikibounano
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる様に、詐欺まがいになるような事は避けるように伝えます。住んでる場所に合わす事が当たり前ですね。 その娘さんの会社の規模などもイマイチよく分からないので確認するように言います。 ありがとうございました。

noname#12955
noname#12955
回答No.1

>親元の住所のまま(同一県)ではダメですか? 法的にはみてそこの住所にいないから、転出届を出したほうが良いのかもしれません。 そこの住民サービスを受けるので、今後発生する住民税もそちらに納付されたほうが望ましいと思います。 >住民票を新たな市町に替えた場合は新しい市町で一人で国民健康保険に加入すれば良いのですか? その子供の年収によります。 その子供の年収が130万円を見込まれる場合は、子供の現住所の市町村役場で国民健康保険と20歳以上でしたら、国民年金に加入しなければなりません。 もし、支払が困難な場合は利用できるかどうか分かりませんが、いずれも減額などの制度がありますので市町村役場にご相談されると宜しいかと思います。 >一年間は見習のため給料がとても安いそうですが、 このまま住民票異動せず、親の扶養として母親の健康保険に入ったままというのは無理でしょうか? 子供の年収が130万円に満たないと見込みまれる場合、月収108,333円を(130万円÷12ヶ月)超えなければ、母親の健康保険の扶養でいられます。 年収も月収も手取額でなく「総支給額」で見ます。 急病などの際は遠く離れている場合は健康保険証1枚では不便をきたします。 『遠隔地被保険者証』というものがあります。親元から離れて住んでいる場合は、被扶養者のために、もう1枚の保険証『遠隔地被保険者証』があります。 提出書類は母親がお勤めの会社の担当者に聞いてください。

rikibounano
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、きちんと手続きするように勧めたいと思います。 >子供の年収が130万円に満たないと見込みまれる場合 その辺りは分からないので、そのまま知人に伝えます。 扶養からはずすとすると 知人の社会保険の扶養から抜く手続きを先に済ませるのですよね?

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