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大家さんとの付き合いについて
今、借りている借家の大家さんが、以前、犬を飼っていたのに、新たに犬を飼ったことで、出て行けといわれたのですが、命令には従うべきでしょうか?あと。地区の区費を納めるようにと、言われましたが、過去に町内会からは一度しかコンタクトがなく、本当に納めるべきか判断に困っています。また、強制的に出て行けといわれた場合、どのぐらい。引き伸ばせますか?
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借地借家法28条では、家主が契約期間満了の1年から6ヶ月前に契約を更新しない旨を通知をしても、正当の事由が認められる場合でなければ、無効だと規定しています。どういう場合に正当の事由があるかは、(1)賃貸人、賃借人が建物を必要とする事情、(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、(3)建物の利用状況及び現況、(4)立退料の申出を考慮して判断するとしています。借家人は、ほかに家がなく、その借家を借りて生活の本拠としているわけですから、たいていの場合、家主の必要性より借家人の必要性の方が強く、家主の明け渡し要求を拒絶できます。これを世上居住権と読んでいるわけです。 家主に正当の事由がない場合は、賃貸借契約は法律によって更新されます。これを法定更新と言います。契約の更新時に、家主が従前の契約内容より不利な契約書を持って来て、これを締結しなければ出て行けなどと言うことがありますが、そういう家主の要求は無効です。新しい契約書がなくても、換言すれば期限の切れた契約書しかなくても、賃貸借契約は継続し、住み続けることができます(これを奪おうとするのが定期借地権、定期借家権です)。 居住権を主張できるのは、正当な賃借権を持っている場合ですから、無断転貸、無断増改築、賃料不払いで契約が解除された場合は、居住権を主張できません。 ↑居住権というのがあります。 犬は今まで問題になっていたのでしょうか?
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- torumaringo
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不動産屋に仲介してもらった物件であれば、不動産屋に話を整理してもらい(もちろん過去の経緯を含め)、合意事項を紙にまとめて相互に保管しておく手があります。 仲介業者が存在せず、大家から一方的に言われてお困りの状態でしたら、多少のお金はかかりますが、司法書士に頼み、司法書士から大家に対し変なことを言わないよう注意してもらう方法があります。司法書士は弁護士より安いです。 私の地区では、町内会費は大家持ち(家賃に含まれると考える)であり、入居者に支払わせるなんてことはありませんが、地域により習慣が異なる場合もありますので、近所の複数に確認してみるとよいでしょう。 居住権については既にお答え頂いているとおりです。「出て行け」と言われても、出て行く必要はありません。家賃だけ滞納しないよう注意してください。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。今借りている大家さんは、話す事がコロコロ変わるので、付き合いが難しいです。
補足
犬は以前も飼っていました。犬が死んでしまったので、新たに飼いました。