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支払う義務はありますか?
近所の奥さんの愚痴のような話なのですが、よろしくお願いします。 彼女の義弟(だんな様の弟)が、仕事で数百万円の損失を出した。私的な損失で会社は一切関係なし。義弟は、叔父(母の弟。彼女にとっては義母の弟。)から借金をした。ところが、最近になってそのお金は、叔父が叔父の末弟の預金通帳を勝手に解約してつくったお金だったことが判明。激怒した末弟は、預金通帳の全額にプラス2百万を請求した。味をしめた末弟は、何十年も前の借用書を出してきて、支払いを要求。額は不明。借金の主はおそらく既に亡くなっている父親(彼女にとっては義父)。払えないことを知ると、矛先を長男である彼女のだんな様に向けた。 彼女のだんな様、義弟に支払い義務はあるのでしょうか。裁判沙汰になった場合、勝手に預金を解約したことは、やはり重い罰になるのでしょうか。 私は、「訴えたら?」って言っちゃったんですが。
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お礼
ありがとうございます。彼女にはまだ会っていないので良かったです。 「支払い義務なし!」ということですよね。力説しておきます。 ありがとうございました。