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交通費の差額を後から請求したいのですが・・

私は現在所属している会社から出向の形である企業様へ通勤しております。2月度は、それとは知らずに高いほうの通勤経路(高いほうの経路より片道で20分早い)で通っておりましたが、月末に請求の段になって「そちらの通勤経路は認められません」と所属している会社の上司にいわれました。 出向している企業様との契約のこともあるだろうと思い、その場は了承して自己負担としたものの、後日改めて所属している会社にその差額は請求できるのでしょうか? 労働者の権利について詳しい方、どうかご回答くださいますようお願いいたします。 当方大変困惑しております。

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  • ベストアンサー
  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

出向先との話し合いになるでしょう。労基法上特に労働者の通勤費まで規定していない上に、派遣法で出向先と決める旨はあると思いますが労働者の意向に合わせて通勤費を支払う規定もありません。出向先よりの言い分で労災の認定で使用される合理的な経路及び方法を持ち出されれば、会社側は経費削減重視を主張する様な気がします。はっきり言って遡り交渉は難しいと思います。

roudousya
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 その後の交渉により、実際に用いた経路での請求が通ることとなりました。 アドバイスを拝見して、半ば諦めておりましたが、その姿勢で交渉に臨んだのが却ってよかったのかもしれませんね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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