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親が自己破産又は特定調停をとったら子供に取り立てはないか?
親がニコス、ライフなどに多重の借金を抱え特定調停、または自己破産を検討しています。これらの手続きをとった場合に債権者が子供に対しとりたて行為又は嫌がらせをすることはありますか?教えてください。(債権者は一応名前がわかる大手です。)
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No.2です。お礼拝見しました。(ご返答ありがとうございます) >その時の弁護士費用はいくらぐらいかかったのでしょうか? 手続き開始依頼時に着手金+事務手続き費用を30万円、手続き終了時に解決金30万円を支払いました。 (この解決金、本来であれば200万円(!)になるということだったのですが、弁護士さんから「あまりにも非現実的な額だから30万円でいいよ」と言われました) >消費者金融で借りたお金の明細は過去分までもっておられましたか? 昭和50年代のものの借用書・その当時に親がこの件でやりとりしたいきさつのメモなど、かなり以前の記録がありました。(破産手続きは平成になってからです) この記録(メモも含めて)は手続きの重要な資料になりました。親も「メモが資料になるとは思ってなかった」(メモで、消費者金融とは別の個人債権者が判明したので)と言ってたほどです。 記録は「直接役に立たないかな・・」と思うものでも出してみることをお勧めします。 以前の分でこちらに記録がない場合・・・こちらになくても、債権者側にあるかもしれません。 あくまでも私(の親)のケースですのでご参考までに。
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- eldsg31992
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親が連帯保証を抱え自己破産し、免責を得ています。(私(子供)は連帯保証人・保証人にはなっていません) 当時の債権者は、質問者様の親御さん同様に大手が大半でした。 破産手続き前は私も請求があるんじゃないかとびくびくしていましたが、破産・免責手続き期間中、一切債権者からの請求はありませんでした。 私の親の場合、金額が膨大であったこともあり弁護士を通じて手続きしました。(弁護士から債権者側に連絡した後、本人に取り立てをしてはいけないという規定があったはず・・) 質問者様がどのような方向で債務整理をされるかわかりませんが、参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございました。その時の弁護士費用はいくらぐらいかかったのでしょうか?また消費者金融で借りたお金の明細は過去分までもっておられましたか?以前の分でない場合はどういう手段で証明してゆくのかご存知なら教えてください。
- nigamushikun
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お子さんが保証人あるいは連帯保証人になっていなければ、お子さんには返済義務はありません。
お礼
ありがとうございました。返済義務の無いのはわかりました。ただ消費者金融の方々がそれで納得するのか不安です。お金が取れないとわかった時に両親や私どもに嫌がらせをすることはないのでしょうか?そのような事例をご存知でしたら教えてください。
お礼
本当にいろいろとありがとうございました。一度消費者センター、弁護士先生のところへ相談にいってみようと思います。参考になりました。