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個人情報保護法の適用除外を悪用し、言い逃れされる恐れ

仮の話です。 たとえば、どうして自分の電話番号を知り得たのかわからないような会社から突然セールスの電話がかかってきた場合、その相手に対して次のような質問をしたとします。 「個人情報保護法で、私には、貴社が保有している私の個人的な情報の内容や入手先を聞く権利がありますので、教えて下さい。」 しかし、その返答が、「私どもは5000人に満たない情報しか持っていませんので、それには該当しません。よって、あなたにその詳細をお教えする義務はありません。」と言われたら、こちらとしてはその真意を確かめる術がないので、引き下がるしかないのでしょうか。 ちなみにこれは、NTTの電話帳に自分の電話番号を記載していないこと(電話番号情報の二次利用ではない場合)が前提で、どこからその情報を知り得たのか想像がつかないという想定です。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.2

例えば、「当社は個人情報保護法は憲法違反と考えているので、教えるつもりはありません。」といわれたらどうなるでしょう。 このような場合は、 (1)各都道府県の苦情相談窓口へ苦情の報告 (2)行政機関による指導 (3)業者が指導が法律が憲法違反として裁判所に提訴 (4)裁判所が法律は合憲として、業者の訴えを却下 という手順を踏んで、業者が法律上、情報を公開する義務を負うことが確定します。 業者に「私どもは5000人に満たない情報しか持っていませんので、それには該当しません。よって、あなたにその詳細をお教えする義務はありません。」といわれた場合も、全く同様です。 法律的には、 (1)各都道府県の苦情相談窓口へ苦情の報告 (2)行政機関が調査し、違反があれば指導 (3)業者が当社は対象外事業者であるとして裁判所に提訴 (4)裁判所が対象外事業者であるかどうかを判断 という手続きによって、業者に義務があるかどうかが確定します。 業者が情報公開をしてくれなければ、その理由のいかんに関わらず、行政機関に苦情を申し立て、指導をしてもらうしかありません。業者の理由が正当かどうかは、行政機関や、最終的には裁判所が判断しますから、業者が一方的に対象外であると述べれば公開義務がなくなるわけではありません。

blue_hope
質問者

お礼

とにもかくにも、そういうった電話をうけたとき、私がすべき対処法は、「各都道府県の苦情相談窓口へ苦情の報告」に留めるということのようですね。 そのためには、そのときの電話口で、なるべく詳しい経緯を聞けるだけ聞いておいた方がよさそうですね。 わかりやすい解説で助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gamasan
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回答No.1

詳しくはありませんが 5000人の情報を持ってる (合法的に集めた顧客情報)会社が 情報を漏らすことに違反が適応されるのでしょ? だから どこから洩れたということを証明するのは 非常に難しいですよね ですから電話をかけて来た 相手にその情報どのように手に入れた?と聞いても 答える義務は無いと思いますよ。 卒業生名簿から拾ってる可能性がありますし 何かの会員になった その親会社系列会社かも わかりませんしね。

blue_hope
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 全然法律のことをわかっていない状態での質問ですので、当を得ないコメントになっていないかもしれませんがお許しください。 > 情報を漏らすことに違反が適応されるのでしょ? つまり、罪に問われるのは情報の送り手だけで、情報の受け取り側は、その情報の出所を追及する目的があったとしても、たとえば警察などによる強制的な捜査でない限り、答える義務がないということなんでしょうか。 こういったことがインターネットに、わかりやすい解説として載っていれば助かるのですが、まだ始まったばかりのせいか、どこにも見あたりません。

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