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個人情報保護法の適用除外を悪用し、言い逃れされる恐れ
仮の話です。 たとえば、どうして自分の電話番号を知り得たのかわからないような会社から突然セールスの電話がかかってきた場合、その相手に対して次のような質問をしたとします。 「個人情報保護法で、私には、貴社が保有している私の個人的な情報の内容や入手先を聞く権利がありますので、教えて下さい。」 しかし、その返答が、「私どもは5000人に満たない情報しか持っていませんので、それには該当しません。よって、あなたにその詳細をお教えする義務はありません。」と言われたら、こちらとしてはその真意を確かめる術がないので、引き下がるしかないのでしょうか。 ちなみにこれは、NTTの電話帳に自分の電話番号を記載していないこと(電話番号情報の二次利用ではない場合)が前提で、どこからその情報を知り得たのか想像がつかないという想定です。
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とにもかくにも、そういうった電話をうけたとき、私がすべき対処法は、「各都道府県の苦情相談窓口へ苦情の報告」に留めるということのようですね。 そのためには、そのときの電話口で、なるべく詳しい経緯を聞けるだけ聞いておいた方がよさそうですね。 わかりやすい解説で助かりました。 ありがとうございました。