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非常用発電機増設に関しての届け出について
既存の非常用発電機(1000KVA×2)に今回増設(500KVA×2)を計画しているのですが、各諸官庁に対し、どのような届け出が必要なのか教えていただけないでしょうか。できれば届け出の時期・期限・事前協議有無も教えていただければ助かります。
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電気事業法に基づくを工事計画届出書を設置場所を所管する産業保安監督部長あて提出する必要があります。届出時期は、工事着工の30日前までです。また、事前協議は特に必要ありません。届出書類は、工事計画届出書(1部)及びばい煙に関する説明書(2部)、関係図面等となりますが、詳細は所管する産業保安監督部電力安全課に問い合わせした方がよいようです。また、郵送でも受け付けているようです。持参する場合には、事前に連絡を入れて担当者の都合を聞かれたらほうが良いようです。
- 参考URL:
- http://www.nisa.meti.go.jp/
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- itab
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回答No.1
非常用発電装置についても大気汚染防止法第2条第2項に規定する(※)ばい煙発生施設に該当するものは、その工事の計画について事前の届出が必要であったかと思います。 その場合は工事開始の30日前までに届出、となるはずです。 ※ディーゼルの場合で燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上等が該当します。 その他、この設備の設置によって保安規程に規定した事項が変更となる場合は、これの変更届けを要します。 また、燃料の取扱量によっては消防法関連の届出手続きが必要になってくるかと思います。 いずれにしても、 発電機のメーカーさんは適用法規関連の資料を整備しているはずですので、ご相談されるのが早道かと思いますが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 メーカー選定はまだですが、法規的なことも相談しながら計画を進めていきたいと思います。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。 今後の計画に際し、役立てさせて頂きます。