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不動産屋の対応に不満です。
先日こちらの方で質問して良い回答が得られたのでそれを元に行動したのですが。。。 まず住んでいる地域を管轄する宅建協会に連絡しましたところ、「うちでは事務的な事しかやっていないので答えられない。」と言われ、違う宅建協会の連絡先を教えられました。 次にそこへ電話(無料相談)をし事の起こりを説明したところ、話は聞いてくれましたが結局「担当の不動産屋と話しあってください」との事でした。 担当の不動産屋に言ってもダメだったから違う所に言ってるのに…結局無駄な努力をしたような気になりました。 その担当の不動産屋も宅建協会の会員でした。 同じ協会でも何もしてくれないんだなぁ~と期待しすぎていた自分がバカらしく思えました(-.-) 折角ここで良いアドバイスをいただいたのに、結局当初の金額で支払う事になりそうです。。。 また不動産屋に言って同じ繰り返しをして…コレ以上無駄な労力を使いたくないので(-_-;) 今回の事で不動産屋に対するイメージが大幅にダウンしました。 そんな経験をされた方はたくさんいるんでしょうか? (http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1290109)
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前回の質問内容についてですが、何点か整理してみましょう。 1.その建物に住んでいない、という事は必要な経費の負担を免除されるものではありません。(マンションなどで管理費は賃貸人が払うか賃借人が払うかの差はありますが、いずれにしてもどちらかが払います) 2.その負担を面積比、とする考え方は一般的です。(人数比、と言う考え方もありますが、特約がない限り面積比になるでしょう) 3.浄化槽の清掃に関してですが、本下水の設備の整っている地域では上水道料のほかに、規定の下水道料を支払います。 従って、清掃料の負担は全く不当なものとは思えません。 また、〔必要な事は個人でやってくれ〕との話が入居前に仲介業者から言われていた、という事を考えると、この清掃もその一つ、とも考えられます。 然しながら、これらの説明は具体的に契約時に明示されていなければいけません。 それが為されていなかった事が今回の重要な問題点です。 また、厳密に言えば、この不動産業者を自分の代理人として契約に当たらせていた大家にも、いわゆる「使用者責任」的責任が発生するとも考えられます。(但し、その責任の大きさは不動産業者に比べて少ないと思われますのでここでは無視しておきます) さて、あなたのとるべき具体的な対応策ですが「宅建組合」に話しても無理でしょう。この組合は「不動産業者の利益団体」だからです。 形式的にはクレームに対処する部門がありますが実際は貴方の経験した通りです。 実効力のあるのは都道府県の住宅局指導課です。(地方によっては名称が違うかもしれませんが) ここは不動産業者の免許取り消しなど、非常に強い力を持った部署です。 一度お試しください。
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- angeleye
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業界がそんなもんじゃないですか? 自浄作用がなく、消費者によって淘汰されたほうがいいんでしょう。 そういう場合は公表したら言いと思います。 でなきゃ第二・第三がでるでしょう。 よく「免許番号が古いほうがそれなりの歴史と経験があって安心だからひとつの目安に」などと言われますがどうでしょう? 免許取消処分なんてよほどでないとありませんし、運転免許のように減点みたいなのもありません。 今、大阪で億ションの土壌汚染が問題になってますが、そこの会社ですら免許取消処分になるのか疑問です。
お礼
業界自体がそんなんじゃ、問題が多発して当然ですね(-_-;) 大阪の問題でも直接は知りませんが、そんな会社がまだ経営を続けているなんて信じられませんっ!(>_<)それはひどすぎる! クレームが多すぎて業界自体その状況に慣れてしまってるのかも知れないですね。。。それが当然かのように。。。 ガッカリです…(;_;)
「浄化槽清掃費を負担するのは賃貸人か賃借人か」について法規上の取決めや判例があるとは思えません。役所の指導課の担当者もこのことは分かっているはずですから、きっと業者に対する指導も歯切れが悪いことでしょう。 しかし私の経験で言えば慣例・慣行上、浄化槽清掃費はほぼ100%大家負担です。少なくとも東京地方では不動産業界の常識なんじゃないでしょうか。賃借人に通常に賃借してもらうための最低限の管理、とも言えますし。 問題は重要事項説明でこの点に言及しなかった業者の責任です。一般に消費者は、説明されなかった負担を負うことはありません。この点を追求してみてください。 この手の質問に対して「苦情は最寄の宅建協会へ」という回答がしばしば見受けられますが、(すでに他のかたが答えておられるように)それは間違いです。宅建協会は業界の権益保護団体です。自主規制活動や不動産相談も行なっておりますが、会員に対する指導まで手が回りませんし、懲罰などの権限は無いに等しいです。
お礼
ありがとうございます(^^) 「宅建協会」…私の中ではあってもなくてもどうでもよい存在になりました(-_-;) もともとこの協会のなんたるかを分かっていなかった自分が悪いのですが。。。 きちんと説明されなかった事についての負担は負えないという事を強調して言ってみたいと思いますp(^-^)q
- muu612
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前回の質問も拝見させていただきました。 参考URLの 神奈川簡裁 平成9年7月2日 の場合だと、契約時に特約という形で、浄化槽の清掃が入っていたため、支払義務が生じたようですが、なければ貸主の支払義務なんじゃないでしょうか??? ただ¥14,000のに対する労力としては、結構きついかも知れないですね。 私は素人なので、法律関係の方に相談することをオススメします。
お礼
ありがとうございます(^^) そうなんですよね…1万4千円。。。 私にしてみたら大金なんですが…払ってしまえば気分は悪いけど、解放されるのかと思うとちょっとゆるぎます(-_-;)
- pokan8565
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失礼ですが、前回の質問の時の回答者の方が間違ってると思います。 質問者さんのトラブル内容だったら、宅建協会に相談しても取り合ってくれないのが当たり前だと思います。 そういうトラブルを解決するとこじゃないですからね。 やはり消費者センターとか、弁護士会の無料相談とかいいと思います。 法律カテゴリでもう一回質問してみてはいかがですか?
お礼
ありがとうございます(^^) 宅建協会ではダメですかぁ~^^; 『弁護士会』と聞くとちょっと相談に行くのに勇気がいるので(笑)まずは消費者センターの方に聞いてみます(^^ゞ
ご質問の内容だと大家との契約内容にかかわる話ですから一番良い相談先は消費者相談センターです。
お礼
ありがとうございます(^^) 分かりました(*_*) 一度消費者センターの方にも言ってみようと思います。。。m(__)m
お礼
ありがとうございます(^^) 話を分かり易く整理していただき、私の頭でも理解できました^^; 都道府県の住宅局指導課への問い合わせ(?)検討してみます(^^) でも、きっとたくさんの相談者がいてすぐには取り合ってもらえなさそうですね…。(イメージですが^^;)