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前科がついたら教師にはなれない?

 知り合いがスピード違反で一般道で30kmオーバーで罰金となり前科一般となってしまいました。  その子は教師を目指しているのですが、噂で前科者は教師になれないと言われたらしいです。  本当のところはどうなのでしょう?  ネットで調べたところ、その前科は5年で消えるとは 分かったのですが。  博識な方、よろしくお願いいたします。

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noname#1986
noname#1986
回答No.8

前科とは「刑法に定める刑罰」の言い渡しを受けた経歴を言い、何年たっても消えません。 ただし、戸籍には記録されません。検察庁の前科記録に残るだけで、一般人に知れることはありません。 前科があることにより、再犯時に刑が重くなったり、執行猶予がつかなかったりする場合があるのですが、ある一定の期間が経過すると前科がないものとして裁かれることがあります。これを「前科が消える」と表現していると思われます。 >前科者は教師になれない ということですが、他の方の回答にあるとおり、「禁固以上」が欠格事由ですので、罰金刑の前科は対象外です。 心配いりません。というのが回答になりますね。 ただ、罰金刑といえども立派な(!)前科ですから、充分反省して欲しいな、というのが一市民としての感想です。

kazika
質問者

お礼

まとめ的で分かりやすい回答ありがとうございました。知り合いにはよく言っときます。といっても私もスピード違反前科者なのですが(^^;

その他の回答 (8)

noname#1986
noname#1986
回答No.9

補足です。 一般道での30km以上の速度超過は「反則金」の選択はありませんね。 必ず「裁判(略式か正式かは違反者が選択できる)」になり、道路交通法違反事件として審理されます。 したがって、「有罪」となれば前科がつきます。

  • masyura
  • ベストアンサー率17% (8/47)
回答No.7

shoyosiさんの書かれている通り、「罰金」と「反則金」の違いです。 交通違反で払うのはあくまで「反則金」ですので、前科にはなりません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

 教員免許は教育職員免許法 5条により、禁錮以上の刑に処せられたものには交付されません。また、公務員になるためにも、禁錮以上の刑は欠格事由になっています。  スピード違反30kオーバーは、道路交通法によると、懲役刑と罰金刑の選択となっています。しかし、通常の場合は、反則金扱いになり、裁判を受けることはありません。反則金になりますと、刑罰ではありませんので、一旦納付しますと、関係ありません。裁判になった場合ですが、よほど悪質なものでない限り、略式起訴となり、罰金です。だから、よほど悪質でもない限り、この条項に引っかかることはないでしょう。  ついでに、前科というのは、裁判で有罪と宣告された事実で、罰金でも前科はつきますが、反則金は裁判を受けていないので関係ありません。罰金の場合は、指摘のとおり5年で消えます(刑34ノ2)。

kazika
質問者

お礼

教育職員免許法の解説を詳しくお教えしてもらいましてありがとうございました。反則金と罰金の書き方がおかしいと思いまして、次点にさせてもらいましたが一番参考になりました。

  • haijin22
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.5

教員の受験資格に「禁治産者は・・・・云々」などと書いてありますから、それに当てはまらなければいいはずです、建前としては。実際はそこまで調べないと思いますよ、私が昔高校に勤めていたときは。交通違反程度は問題ないでしょう。

noname#8250
noname#8250
回答No.4

そういうことですか。>略式起訴 まともに考えればそうですよね。(^^ゞ 申し訳ない。罰金でもお巡りさんに払うのは 行政罰ですよ...たしか。 なんだか自信なくなってきてしまった。 先生になれるなれないは調べていません。 とりあえず指摘に対してフォローのみです。 時間があれば調べますがきっとほかの方が ちゃんとした答えを出してくれると思います。 # 他力本願です。 では。

noname#25358
noname#25358
回答No.3

 失礼しました(^_^;  えとですね。  項目が3つくらいあって色々複雑なんですが、交通違反の場合、最大1年間無事故無違反を通せば、罪は完全に無効になります。  つまり点数が減点されなかった場合と完全に同等に扱われるのです。  もちろん他に余罪があれば、そっちは罪として残ります。

noname#8250
noname#8250
回答No.2

基本的に前科とは「刑事処分(刑に服する)」を受けた 場合を言います。執行猶予(完了)や交通違反などの罰 金(行政処分)は前科とはなりません。 交通違反は運転免許行政処分前歴といわれています。 前科と違うのですが、書類は警察署にずっと残される ようです...。 ただ前科者が教師になれない云々はちょっと...わかりません。 では。

kazika
質問者

お礼

http://www.hi-ho.ne.jp/yoshi-a/ 調べてた文章(↑)によると 行政処分=免停など 刑事責任=罰金 となっているのですが誤りなのでしょうか?  その中に、「これで刑事責任も終わりですが、戸籍に前科が記録され、ほかに前科がなければあなたは前科一犯となります。5年程度で消えるそうです。」 とも書いてあるのですが。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 倫理的な問題ですね。  その程度であれば法的には問題ないはずです。  また、交通違反の減点は、以後、違反減点がなければ最大1年で無効となり、無違反と同じものとして扱われます。  それに前科というのは、(辞書的にはもっと広い意味で使われていますが)習慣的には、裁判で有罪判決を受けた前歴のことを言う場合が多いので、交通違反で切符切られたくらいで前科一犯とは言わないのでは?  そんなこと言ったら、パーフェクトに品行方正な聖人でないと教師にはなれないことになってしまいます。  他の方の意見を乞う。  ただし。  俺は自動車の運転ってのは命張ってやるもんだと思ってます。ぜひともその方にもそう思ってもらいたいと、個人的に思います。

kazika
質問者

お礼

 前科の話ですが、交通違反(赤切符)の場合、略式裁判、もしくは正式な裁判でちゃんと裁かれます。(略式の場合は、警察官がするのですが)そして、有罪判決がでて罰金という形になっているみたいです。  また1年で時効とは点数がもどるだけじゃないでしょうか? お答えありがとうございました。

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