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北朝鮮による日本人拉致、もし私が同じことをしたら…?
ふと思ったのですが、一応国家とされている北朝鮮という国が行なった日本人を拉致した行為、もしこれを私がやったとしたら、私はどのような罪でどのような刑に服することになるのでしょうか。 私が首謀者(金正日)で、私の部下が実行犯として、教えてくださいませんか。 よろしくお願いします。
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日本国内で拉致を行う限り、日本国内法で裁かれるでしょうから、 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 あたりが適用されることとなるとおもいます。 おそらく、kohmyoh-tenkoさんが仮定される動機は身代金目的ではなさそうですから、前者の「営利目的等略取及び誘拐」が適用されるように思えます。 (実際、北朝鮮拉致被害者は工作員養成が目的と言われていますしね。無理やり「営利」とすることもできなくはないような…) ただ、北朝鮮が行ったように、日本国外へ被害者を搬送すると、 (国外移送目的略取等) 第二百二十六条 日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 という条文も適用されることになるかと思います。 今回はkohmyoh-tenkoさんが首謀者、その部下が実行犯と仮定してありますが、刑法にこのような規定があるので上に挙げた条文はそのまま適用になるようです。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 二 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 また、実行犯が拉致してきた被害者は首謀者のところに置かれることになるでしょうから、 (被略取者収受等) 第二百二十七条 第224条、第225条又は前条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 も関係してくると思います。 ここまで、「誘拐および略取」だとして書いていきましたが、このような条文もありました。 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 「逮捕監禁」と「誘拐あるいは略取」の違いは私にはよくわかりませんので参考まで。 私は素人ですが、面白そうだと思ってネットで調べてみて書いた答えです。 そり的確な答えを出せる専門家の方の意見を伺ってみたいものですね。
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ありがとうございました。