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自由診療について
不勉強でもうしわけありません 教えていただきたいことがあって 質問いたします。 過去ログなども拝見させていただいて 思いついた質問です。 「患者が保険に加入していない場合」に 10割で請求するのが常とおもっておりましたが 「自由診療」ということにして 本来の10割でなくそれ以上に請求する 例をこのサイトでも知りました ここでいう「自由診療」とは 本来であれば保険適用される内容でも 問題ないのでしょうか? それとも例として適切かどうかわわかりませんが 勃起不全や美容整形、などであれば 問題ないということでしょうか?
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「自由診療」よりも「自費診療」と表現したほうがいい状況ですね。 先の回答のように保険を使わずどの程度の割高になるのか納得の上での自費診療であれば保険点数に縛られて考える必要はありません。100%であっても保険診療は非課税ですが自費診療では税金分の上乗せがあります。ただし300%以上など常識を外れるレベルであれば問題でしょう。 逆に人間ドックなどでは保険点数の積算より割り引いた金額設定になっていることが多くあります。 なお、低所得などであれば保険料の減額もなされると思いますので相談なさってください
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- npf-ojiya
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何がしかの保険(政府管掌:いわゆる社会保険・組合健保・共済組合・国保等)に入っていなければ全くの自費治療(質問者さんの言われる自由診療)です。 本来なら保険が適用される範囲に無保険だから上乗せをする、という事は違法ではありません。 というか差額を設けない訳にはいきません。 保険が適用される範囲というのはあくまで保険に入っている人に適用されるものです。 「1~3割負担という低額で疾病の治療が受けられる」という恩恵を受ける為に「保険料」というものを納めている訳ですよね。 保険料を納めていない無保険者を、保険料を納めている人達と同列にする訳にはいきません。 そんな事したら保険医療の根幹にかかわりますからね。 保険に入っていないと高額になる、というリスクを背負ってもらうわけです。 保険証を忘れて医療機関を受診した場合も原則は自費(自由)診療なんです。 でも後日保険証を持ってくることや保険の種類を確認しただけで保険治療をしてくれる医療機関もあります。 まあ自費治療と言っても業界である程度の目安を設けている事が多いようです。 あくまでも目安です。 金額を決めてしまうと独禁法に抵触しますからね。
- ebisu2002
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ご質問の趣旨が少しわかりませんが、10割とのことは保険点数表の点数×10円に対する割合ですね? あくまでも保険を使う上での点数ですから、保険を使わず個人での契約による自由診療においてはこの点数表に縛られずそのつど契約上自由に料金設定が可能です。 しかし、個々のケースごとに原価計算などをすることは難しいので保険適応時と同じ費用を目安としてそれに対して100~200%程度の割合の金額を契約上の金額とすることが多いと思います。
補足
回答ありがとうございます 保険に入っていない患者さんがいたとして 美容整形などは自由診療ですが 本来であれば保険適用の範囲内の 医療行為にたいして保険適用の金額のよりも 上乗せをすることは法律上問題ないのですか? (保険に未加入の患者であれば 自費でとり放題とっても構わないのか 保険に何らかの事情で入れない患者は 必要以上に損をこうむる構造なのか?) という質問です 文章力がなく質問の意図が分かりづらく もうしわけありません