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保険診療?自由診療?専門家の方教えて下さい。
こんにちは。お世話になります。現在日本では「混合診療」が禁止されていると言いますが、専門家の方にお聞きしたいことがあります。 例えば、歯医者さんでは、保険で治療する歯と保険外で治療する歯を選べますよね。また、抗がん剤などについても、保険のきくものときかないものを両方使うような場合がある気がします。このような例は「混合診療」とは言わないのですか?何が違うのでしょうか? 混合診療では、一部を自由診療で行うと、全部自由診療の料金になる...という意味も良くわかりません。 どこかに思い違いがあれば、ご指摘いただき、かつ、訂正していただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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- michael-m
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歯科についてお答えします。 歯の治療を段階的に分けると以下になります。 [根の治療]>[土台の作成]>[冠を被せる] 今のところ、とりあえず病名は一つで一連のものと扱われていますが、これは保険請求時の混乱を避けるための事で、実際は根の治療とその後の処置では病名が異なります。つまり 根の治療…根の病名(歯髄炎・歯根膜炎など) 土台から先の病名…処置歯 だから、根の治療後には歯の損害程度によって(1)「詰めるだけ」、(2)「インレーなど一部金属、(3)冠(全部冠)のいずれかを選択します。 (現在では医学的理由ではなく予算と手続きの理由だけで、ほぼ(3)の選択肢しかありません) つまり、この選択の時点で自費診療が選択肢の中に加わってくるということになります。 基本的に根の治療と土台を作る以降の処置では病名が替わるので、混合診療にはならず、また、土台から先すべてが自費に移行されるのです。 これは以前「土台までが保険で可能」だった時期から「土台から自費」になる変更時にあった説明です。 >一部を自由診療で行うと、全部自由診療の料金 冠の説明は上の通りですが、ほかに患者さんに影響があるのが歯石除去でしょう。 以前は一度に全部の歯石を保険で取る事が出来ましたが、今では最低でも3~4回かかります。更に現在ではこれも年1回になりつつあります。(一部では既に実施) これは純粋に予算の関係からの規制で、医学的理由は後でつけただけのものです。 ですから現在では一度に歯石を取って欲しいといえば、或いは半年に一回とって欲しいと言えば、全て自費になってしまいます。 このほかに別の方の仰っている「特療」(または保険外併用療養費)制度があります。 国の方針は歯科は保険からはずしたいのです。歯科点数を保険からはずしても現在総医療費の7%しかありませんが、それでも医科で独占したいのです。(歯科出身の官僚は2名居るかどうかですから) それに混合診療を認めたいのです。そうすれば保険診療の費用も圧縮できます。 ところが医師会や歯科医師会がこぞって反対するので、中間的な特療制度を作ったのです。 これは届出をする事によって一部を保険で賄える制度。もう一つは保険と絡めて取れる自費です。 (一部の大きな病院では紹介状がないと1050円取られる事がありますがこれが特療です) 参照のURL…保険外併用療養費で検索すれば出てきます。
お礼
>根の治療と土台を作る以降の処置では病名が替わるので、混合診療にはならず そのような事情があったのですね。 >国の方針は歯科は保険からはずしたいのです。それに混合診療を認めたいのです。そうすれば保険診療の費用も圧縮できます。ところが医師会や歯科医師会がこぞって反対するので、中間的な特療制度を作ったのです。 なるほど。制度の背景に関する興味深い情報をどうもありがとうございました。
補足
中間的な特療制度のご説明のところに「これは届出をする事によって一部を保険で賄える制度。もう一つは保険と絡めて取れる自費です。」とありますが、保険外併用療養費制度にも2種類あるということでしょうか?よろしければもう一度教えてくださいませんか? P.S 保険外併用療養費制度については、検索し、大まかなことだけは理解しました。
- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
少し前までの特定療養費、今の選定療養(保険外併用療養費)と呼ばれる制度です
補足
どうもありがとうございます。せっかくURL添付していただいたのに、File Not Foundとなってしまい、見られませんでした。もし良ければ別のものをお知らせ下さいませんか?
お礼
お礼が遅くなりすみません。ご親切にありがとうございました。