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土地の登記をした後に結婚して姓が変わりました

結婚前に住宅を購入し、土地の登記をしました。 登記した際は旧姓でしたが、結婚して姓が変わりました。何か手続きを行うのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いします。

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

>何か手続きを行うのでしょうか。教えて下さい 一応氏名の変更手続という物はあります。 ただこれはいつでも可能ですから、すぐに手続きしなければならないというものでもありません。 (売却その他の登記の変更をするときには必要になります) ただ氏名や住所の変更には、登記時の氏名・住所から現在の氏名・住所をたどれる公的な書類が必要です。 もし登記したときの住所が現在の住宅の住所になっているのであれば問題はないのですが、そうでは無い場合、結構面倒になります。 というのは、住民票は5年以上遡って入手できません。このときには戸籍の附票を使えば5年以上さかのぼれます。 しかしご質問者がご結婚したことにより戸籍が新たに作られたため、以前の戸籍の附票は5年で無くなります。(除籍簿自体は80年保存) ということは5年以上経過すると、つながりを証明するものが無くなるので、その場合には結構手続が厄介になります。 ですから時間のあるときに変更されておいた方が賢明です。 なお、手続は登記したときの法務局で行います。 具体的に必要な書類などは法務局でお聞きになって揃えて申請するとよいでしょう。 勿論面倒であれば司法書士に頼む方法もありますが、そんなに難しいものではないから自分で手続きしても問題ありません。

yuzuringo
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。 姓が変わってからまだ半年位なのですが、ずっと気になっていたことが解決して良かったです。時間がある時に変更しておこうと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 (所有者そのものの変更でなく)所有者の住所や姓名が変更された時は、「所有権登記名義人表示変更登記」申請を行うことで、登記情報を変更することができます。 またローンを組み、抵当権が設定されており、「債務者」としても登記されているのなら、「債務者の表示変更」も合わせて行うべきです。 しかし、この登記申請には義務はありませんので、売る・贈与するなど権利を手放す時、または新たに抵当権を設定するなど、権利を設定する時のように、必要となったときに行えばいいです。 とは言え、住所移転や転籍などが重なると、場合によっては「変更証明書」を取得するのに意外と手間がかかることもありますので、気が付いたときに変更しておいた方がベターです。 登記申請先は「法務局」です。法務局で聞きながら自分でも申請できるとは思いますが、それなりに時間と手間が必要です。専門家に依頼する場合は「司法書士」が代理人となります。 タウンページや下記URLで最寄りの司法書士を探すことができると思います。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
yuzuringo
質問者

お礼

丁寧にお答えいただきありがとうございました。 急がなくても良いとわかり安心しました。まず法務局に問い合わせて、自分では難しそうでしたらURLを参考に司法書士を探してみたいと思います。ありがとうございました。

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回答No.2

 銀行とかパスポートとかでも改姓の手続きをするので、土地の登記ならなおのこと、手続きがいるんじゃないかと思います。  でも、どうしても固有の財産として所持したいというケースもあるかもしれませんし、登記の手続きをしてくれた司法書士事務所に聞いてみてはどうでしょう?  そのままにしておけば、ローンの返済や不動産取得税の控除の書類とか提出の度に、本人確認の証明書類を出さないといけないのかなあと漠然と疑問が浮かびましたが。

yuzuringo
質問者

お礼

その通りですね。私も気になっていたのはそういうことなんです。ありがとうございました。

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