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披露宴申込のキャンセルについて(長文です)

大阪在住ですが、東京で挙式/披露宴をしようと内金10万円を入れて申込をしました。 申込書には裏面に約款が掲載されており、約款については後日打合せの際に説明してもらうこととなっていましたが、結局一度も打合せをすることなく婚約が解消となり、キャンセルをしようとした際に、挙式予定日81日前のため、内金とは別に、基本料金(料理代+飲み物代)と挙式プロデュース料の30%(50万円)が必要だと言われました。約款については後日説明となっており、一度も打合せをしてもいないのに計60万円もの大金を支払わなくてはいけないのでしょうか? 因みに挙式・披露宴の見積もりは値引きなどもあり290万円の内容でした。

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回答No.2

こんばんは 高すぎるキャンセル料には、消費者保護のための法律が適用されることもあるようですよ(下記URL参照)。 結婚式業界の相場として妥当であるかは、消費者センターに相談されるとよいかもしれません

参考URL:
http://www.toyro.co.jp/business/senmonka/houritu1.html

その他の回答 (1)

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.1

 申込書に判こを押して正式に申し込んでしまったんですよね? 裏面に約款が印刷されていた以上、 その約款に納得して契約を申し込んだというふうに解釈されますから 説明を受けていなかったと言っても通らないでしょう。 ただ、それは法律的な面からの話で トラブル防止のためにも事前にきちんと説明はすべきだったはずです。 そんな大きな契約ならなおさら、 まったく説明をしなかったというのはやはり業者の不手際でしょう。 一度動き始めたプロジェクトを中止させたのですからキャンセル料はやむをえないでしょうが 値引き交渉は可能だと思います。  料金の30%がキャンセル料というのは納得できるのですが 内金とは別に、というのは変なように思えます。 契約にいたらなかったのですから、 その内金は返してもらって新たにキャンセル料ではないでしょうか。 婚約解消などつらいことが重なって気力がなくなっているとは思いますが まずhidemaru05さん自身がその約款の隅々まで一度読んでみてください。 81日前の場合というのもそこに明記されているはずです。 約款以上の要求はできませんから、だまされているのかどうかも判断がつくはずです。

hidemaru05
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 31日~90日の取消料についても記載があります。約款に記載がある以上、法的にはどうにもならない話ではないかと思いますが、これから値引き交渉を行ってみます。 本当にありがとうございました。

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