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刑法174条公然猥褻

「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう。 とありますが、 (1)不特定とはどういう意味でしょうか? (2)「状態」と定めているなら同じ場所でも人のいる時は当てはまるが、人のいないときは当てはまらないのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.3

私、後段に |この場合は実際に誰も見ない場所だったかどうかは関係ありません |…ただ「主張を信じてもらえるかどうか」には関係あるだろうけど… と書いたとおりでして、ある事実だったかどうかと、 それを証明できるかどうか、信じてもらえるかどうかは別の問題として書いています。 で、No.2は前者のことを書いたわけですが、今度は後者の話。 >それとも罪を逃れるために嘘をついているのか、証明のしようがないと思うのですが 必ずしもそういうわけでもないです。 そもそも、犯罪はごく一部の例外を除いて故意、 つまり「犯罪行為をやるつもりでやった」って意思が必要なんで、 これが証明できないようなら、犯罪事実の証明はほとんどが不可能になっちゃいます。 で、「やるつもりはなかった」なんてのはそりゃもう星の数ほどある言い訳で、 裁判官もそんな言葉だけで「故意無し」と認定したりしません。 検察官が故意有りだったことをさまざまな事情や状況から証明するわけですが、 その証明の程度は「合理的な疑いを差し挟む余地の無い程度」とされており、 「あらゆる可能性を考えても間違いない」までは要求されていません。 (「故意」なんて内心の問題なんで、そこまで考えたら証明不可能でしょ?) だから、まずはそういうわいせつな行為をした状況を客観的に吟味するでしょう。 (判決ではよく「一般的に見て…」「普通人の感覚で…」って文言が出てきます) その判断で「その状況で『誰も見ていないと思っていた』ってのはおかしいんじゃない?」 と思われるようなら、 今度は「こういう事情があったので普通とは違っていた」ことを説明しないと、 故意が無かったとは信じてもらえないでしょう。

その他の回答 (4)

  • nep0707
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回答No.5

>たまたま目撃してしまった人はどうなるのでしょう どうもならないでしょう。 こういう疑問が出てくるあたり、 「犯罪には故意が必要」の意味を正しくつかめていないように思います。 どれでもいいので刑法の入門書を読まれることをお勧めします。 今は一般向けの著書も多数出ています。

dorops
質問者

お礼

回答ありがとうございました。法学部なので、刑法総論をまじめに勉強したいと思います。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>人がいないであろう状態・場所を選び、 >人に不快な思いをさせるつもりは全くなかったが、 >偶然にも人に見られてしまった場合でも悪意のない以上、 >犯罪不成立になるのでしょうか? 「人に見せようなんて思っていなかった」と言う意味でそのとおりです。 あくまでポイントは前にも書いたとおり |「誰も見ていないと思ったからやった。誰か見ていると思ったらやらなかった」 …って意識だったかどうか。 (これが「誰か見ていたとしても構わないや」と思っているようだと、また話は変わってくる …未必の故意って聞いたことあるでしょ?) で、そうだったかどうかとそれを信じてもらえるかどうかは 別問題だと書いたのがNo.3です。

dorops
質問者

お礼

何度も回答していただきありがとうございます。 客観的に見て、悪意があったとは言い難い、と認められれば犯罪不成立となるんですね。たまたま目撃してしまった人はどうなるのでしょう・・・

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>言い換えれば人に不快な思いをさせるつもりはなく、悪意のない自己満足を目的とする変態行為ですが。 「誰も見ていないと思ったからやった。誰か見ていると思ったらやらなかった」 のなら、そもそも公然わいせつの故意を欠くので犯罪不成立です。 この場合は実際に誰も見ない場所だったかどうかは関係ありません …ただ「主張を信じてもらえるかどうか」には関係あるだろうけど…

dorops
質問者

お礼

補足の補足です(言い換え)。 人がいないであろう状態・場所を選び、人に不快な思いをさせるつもりは全くなかったが、偶然にも人に見られてしまった場合でも悪意のない以上、犯罪不成立になるのでしょうか?

dorops
質問者

補足

>「誰もいないと思ったからやった。誰か見ているとおもったらやらなかった」 とAが主張した場合、Aの主張が本当に正しいのか、それとも罪を逃れるために嘘をついているのか、証明のしようがないと思うのですが、この場合、目撃者がいたとしても、Aの真意を確定し証明できない以上、犯罪不成立となるのでしょうか?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>(1)不特定とはどういう意味でしょうか? 逆にどう分からないのかが分からないので、どう説明したらいいのかと思いますが… 文字通り「特定されない」という意味です …たぶんこれでは分からないから質問されているんでしょうね… 要するにたくさんの人でなくても誰でもが出入りできるような場所だと、 (たとえば小さな公園、市民会館のコンコース、神戸市営地下鉄(笑)など) そこにいる人は特定されませんから、「不特定」ってことになります。 >(2)「状態」と定めているなら同じ場所でも人のいる時は当てはまるが、 >人のいないときは当てはまらないのでしょうか? これは「状態」という言葉に着目するのではなく、 「認識する『ことのできる』状態」というまとまりで考えたほうがいいと思います。 むしろポイントは「ことのできる」の部分で、 「実際に人がいなくても、人がいてもおかしくないような場所なら該当」という意味でしょう。 ちょうど最近似たようなことを書きましたが、 刑法230条名誉毀損罪や231条侮辱罪にある「公然と」も 同じような解釈になるとされています。

dorops
質問者

お礼

補足要求に補足です。 絶対に人が通らない、とは言い切れないが、まず人が通ることはないだろう、という状態です。

dorops
質問者

補足

回答ありがとうございます。それなら、以前に「無人島なら問題ない」といった内容をこのカテで拝見しました。では「田舎で、家もなく、夜で、人通りもない、昼ならともかく夜に人がいることはめったにないだろう場所」での行為ならどうなるのでしょうか? 言い換えれば人に不快な思いをさせるつもりはなく、悪意のない自己満足を目的とする変態行為ですが。

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