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アダルト雑誌などの処分

タイトルなど性に関するものをコンビニのゴミ箱などに捨てるのは違法行為でしょうか?ゴミには違いないのなら問題ないのでしょうか?ゴミを処分する人に対する迷惑行為として何らかの罰則が課されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

性処理に使ったゴミ(避妊具やティッシュ)についても,ゴミを処分する人に対する迷惑行為として何らかの罰則が課されることはないと思います。  もし、これらのゴミを継続的に大量に捨てている人が居る場合、コンビニの従業員や店長は一種の不審物に見えますから、警察に届け出るのが良いでしょう。  また、大量でなくても、もしその捨て方がコンビニへのお客へのいやがらせの意図が感じられる場合も同様でしょう。これから起こるある大きな犯罪の予兆現象に見えるからです。  ごみを扱う自治体や業者が同様に考えれば、やはり犯罪の予兆として警察に知らせることもあるかも知れませんが、捨てている人に対する迷惑行為として処罰を求める目的ではしないでしょう。

dorops
質問者

お礼

再度詳しい回答をしていただき本当にありがとうございました。大変わかりやすく読みやすいご回答でした。このカテゴリで質問することがこれからもあると思いますので、また回答していただければうれしいです。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.ごみの処分方法を規定する権限は、その地域の自治体です。これに違反すれば自治体が当事者として動き出すことになります。特定の業者と契約してごみ処理の委託をしている場合は、問題があればその業者が動き出します。 2.自治体、ごみ処理業者は、アダルト雑誌などは普通は、古雑誌として扱います。内容が違法かどうか判断する知識、権限、ひまがないからです。「ゴミ処分する人に対する迷惑行為」の典型例は、危険物、薬物、有害化核物質、可燃物、火薬などで、古雑誌の内容は問題としないでしょう。 3.雑誌の内容の違法性、犯罪性を判断し、捨てた人を特定する法的権限がある人は、警察でしょう。ごみ箱の管理者は警察に相談するのが普通でしょう。 3.アダルト雑誌が明らかに違法の内容の場合、それを処分することより、それを出版したり、販売していたり、保有していることの方が違法性が高いです。 4.結論としては、ゴミを処分する人に対する迷惑行為として罰を与えることはできないと考えられるでしょう。もっと上流側の出版とか、配布、販売、保持などの行為に十分罰則規定が用意されているからです。  アダルト雑誌がコンビニで売られているもので、それを買った人が、コンビニのゴミ箱に捨てているなら、誰も文句は言わないし、いえないでしょう。  コンビニのゴミ箱に、その店で売っていない、アダルト雑誌が継続的に入れられている場合、それが極めて違法性の高いアダルト雑誌の場合は警察に相談するのが良いでしょう。  そうでない場合は、ゴミ箱の管理者はゴミ箱の取り扱い従事者を女性から男性に交代させるとか、「当店でお買いになっていない古雑誌の投げ込みはお断りします」などの注意書きを出せばよいでしょう。質問者の方がもし、コンビニの店長でなく業務従事者なら店長にこういう対策を相談されると良いでしょう。

dorops
質問者

補足

大変詳しい回答ありがとうございます。 では、雑誌ではなく性処理に使ったゴミ(避妊具やティッシュ)ならどうなりますでしょうか?

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