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会社で処分された場合
休職中に資格免許証を処分された場合、処分した人に何か罰則はありますか? それとも処分されてもしょうがないのでしょうか?
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罰則、ということなので刑事上の問題を考えれば、有効な資格免許証を故意に破棄したのなら、器物損壊罪や威力業務妨害罪などに当たる可能性があります。 民事上は、再発行手数料など再発行に要する額を損害賠償請求できるといえます。
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- adobe_san
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下記をご覧下さい。 http://www.biyougakkou.com/biyousi/biyousi-1-7mennkyo&houki.html 今回の件「休職中」の理由が全てを左右するみたいですね。 その休職の理由は何ですか?
お礼
回答ありがとうございます。 どんな理由があっても本人以外が処分していいものでしょうか?
処分ってどのようなものでしょうか。法律的には、処分とは「公権力の行使」(行政事件訴訟法第3条第2項)が一般的ですが、美容師免許登録を抹消されたということでしょうか。あるいは免許証そのものを破棄・汚損されたということでしょうか。 また、処分された理由は何でしょうか。登録抹消なら抹消原因に該当する理由が必要ですから、その是非は実情を知らなければ判断できません。免許証そのものは再発行もできるので、破棄・汚損されても資格には影響はなく、不当に破棄・汚損されたとしても、民事的に精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できるかどうかといったところでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 民事にした場合、どの位請求できるものですか?
補足
シュレッターしてしまった。単なる嫌がらせだと思います。 再発行すれば良いのは知っていますが、それだけで良いものかと思いまして。
補足願います。 その「資格免許証」とはどのようなものでしょうか。 会社独自に発行するものでしょうか。 資格維持の要件などあるはずです、そのなかに 「更新せずに放置したら取り消し」とでもあれば文句のつけようはありません。 > 処分した人 とはどのような人ですか? > 罰則はありますか 誰が課す罰則を想定されてますか? > それとも処分されてもしょうがないのでしょうか? 状況次第、資格を発行する団体の性格、資格を維持する条件、 代理人についての記載などによるので 即答不可能です。
補足
美容師免許です 店舗の長です。 法律的です。 よろしくお願いします。
お礼
返事が遅くなりまして、すみません。ありがとうございました。