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著作権(コピー、私的使用)

こんにちは。著作権について教えて下さい。 「本などのコピーは私的使用はOK」 とされているにも関わらず、 図書館の本をコピーできないのはなぜですか? (もちろん、個人使用です。) 教えて下さい。お願いします。

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回答No.3

下記の「社団法人 著作権情報センター」にある解説などを見ると,一定の制限(条件)はあるにしても図書館の本もコピーできると思えますが・・・  ・http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03.html   ケーススタディ・シリーズ第3集 「図書館と著作権」  ・http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr14c.htm   わたしたちの著作権講座 著作権(3)―制限,補償金  実際,「著作権法」には次のようにあります。  ・http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM   著作権法 ************************** (図書館等における複製) 第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 1.図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合 2.図書館資料の保存のため必要がある場合 3.他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合 **************************  質問者さんが関係しそうなのは1号でしょうから,制限(条件)としては『その調査研究の用に供するため』,『公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)』,『1人につき1部』となりそうです。  なお,『図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの』は「著作権法施行令」に次のようにあります。  ・http://www.houko.com/00/02/S45/335.HTM   著作権法施行令 ************************** (図書館資料の複製が認められる図書館等) 第1条の3 法第31条(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和25年法律第118号)第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。 1.図書館法第2条第1項の図書館 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校(次号において「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設 3.大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館 4.図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの 5.学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの 6.前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は民法(明治29年法律第89号)第34条の法人その他の営利を目的としない法人(次条から第3条までにおいて「公益法人」という。)が設置する施設で前2号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの **************************  これから考えると,大学や公立の図書館であれば,『図書館の本をコピーできない』という事はないように思えます。実際,私は図書館で文献のコピーを取ってますし,他図書館所蔵文献のコピーを取り寄せてもらう事も度々あります。  質問者さんができないとしたら,上記の制限(条件)にあっていない(例えば,1冊全部コピーしようとしてるとか)か,その図書館の規則としてコピーを認めていないのではないでしょうか。  参考 URL にはハイパーリンクのある OKWeb のこの質問をあげておきます。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1287819
superjapan
質問者

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どうもありがとうございました。

superjapan
質問者

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リンクがすばらしいです!!!!ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.6

「専門家」の方に「グレーゾーン」という御指摘をいただいたので、さらに調べたところ、補足訂正すべき点があるようです。申し訳ありません 確かに、図書館の中で、コピー機をつかって図書館利用者が複製することには議論があるところです(参考URL参照)。 公衆用のコピー機では私的複製もできないことになっている。でも、正当に許諾をとってコピーしようとしても実際そんなことはできないから、当分の間コピー機を使った私的複製も認めているけど、図書館については31条で複製できるんだから、図書館内でコピー機を使った私的複製は認めることはイヤだなあ、という趣旨です。 まあ、これを敷衍すると、図書館内で31条で複製できるんだから、図書館資料については持ち出して複製することにも30条は適用したくないなあ、ということも言えるわけで、グレーと言えば言えるのかもしれません。#4については、「複製することができると思われますが、コンビニコピーなどを使用する場合には問題視する意見もありえます。」に、謹んで訂正させていただきます。 (ただ、この参考URLにあるような趣旨が本当にあるのであれば、その後の改正の機会に附則第5条の2の対象から図書館内に設置している自動複製機器なり図書館資料なりを外せばよい話で、このCRICの見解が裁判になったときに保つものかどうかには大いに疑義があるところです) ただし、この話は、「複製しようと思えば、著作権法第31条により複製できる」「公衆用自動複製機器での複製は原則として著作権法第30条の対象から除外されている」という前提があっての話で、「あなたに所有権のないものを複製するのは禁じられています」という話とはまったく違う話です。(たとえば、図書館の本を、私的に使うために手書きで書き写す場合は、何ら問題になりません) 著作権法第30条は、複製対象の所有権について何ら規定を置いていません。#1のご回答は、ここでもよく見る、所有権と著作権を過度にリンクさせた代表的な誤回答ですので、#4であえて指摘させていただいた次第です。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03_3_qa.html
superjapan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • DIDDL
  • ベストアンサー率20% (155/751)
回答No.5

#1です。 著作権法は法律の中でもかなり専門分野です。 #4さんの考え方はグレーゾーンで、ああ解釈すると著作者に対し、権利の侵害を知らずして行ってしまう危険性がありますのでご注意ください。 解釈の違いで最近トラブルとなるケースが共有ファイルです。CDを購入し、複製のファイルをハードディスクなりに保管し、個人の私的利用なら問題はありません。 しかし、共有ファイルで第3者と物々交換という 形となるとCD(マスター)を交換しているのでは なくて複製を交換しているわけです。 これは営利目的ではなくとも立派な著作権侵害の 行為にあたります。 著作権には他に著作隣接権や著作人格権などさまざまな権利が付随してきて面倒です。 早い話、たとえ弁護士でも著作権専門の人にはかなわないくらい複雑難解というのが実情です。 元々、昔の本の出版は版画のように版に字を彫って 紙に写し、それを販売してきました。 つまり、この版があれば、いくつも刷れるわけで、この取引の取引が行われ、これを版権というようになりました。俗にいうこれが出版権です。 この版に著作を固定すると著作権が生まれます。 著作者の権利を守るために著作権が存在します。 日本の文化はコピー文化で、それにより著作権の侵害行為が堂々と行われ著作者が馬鹿馬鹿しくなり、いい物が生まれて来ない傾向にあるように思われます。 レコード会社も一部CCCDというコピー防止機能の付いたCDをリリースしましたが、賛否両論です。 ただ、解釈としては複製は当たり前のように行われているけど、それは著作権の侵害行為ですと明らかに 認識してもらうという意図でリリースしたようです。 あれがいいかどうかは別として、解釈としては正しいと言えるでしょう。 これを機に正しい著作権の認識をして頂いて、著作者の権利を認め、守ってあげるという意識をしていただければ、将来的に良い作品がたくさん生まれてくるのではないかと思うのですが。 日本車もまるで外車のコピーのようで節操がない。 そして最近のアジア諸国のまるで日本車のコピーを 見て憤慨している日本のメーカーに????? なんですがね。 苦労された著作者が可哀想でなりません。

superjapan
質問者

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どうもありがとうございました。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

図書館の本も、借り出して自分でコピーする分には、自分で買った本や友達から借りた本と同様に私的使用のための複製をすることができます。(#1のご回答は誤りです) 図書館内でのコピーについては、#3のご回答のとおりです。 >図書館の本をコピーできないのはなぜですか? と思われたのはなぜですか?

superjapan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • Ryou29
  • ベストアンサー率11% (28/238)
回答No.2

もしこれを許すと、現在は、このことが、図書館に好意で無料・安価で学術雑誌などを納入している(外国などの)出版社に知れた場合、訴えられ本が図書館に入ってこなくなると思いますよ。。  ということです。このほか、他のこともありますが。

superjapan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • DIDDL
  • ベストアンサー率20% (155/751)
回答No.1

個人で買ったものはあなたのものですよね。 つまり、あなたに所有権があり、それを売ったり、 貸したりというのではなくて「あなたがあなたのものを使用するため」つまりこれを「個人使用目的」と いいそれは許されているわけです。 ここで質問です。 図書館の本は誰の本でしょうか? あなたが買った、あなたに所有権のないものを 複製するのは禁じられています。

superjapan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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